三条市すまい快適断熱リフォーム補助金
近年、厳しさを増す猛暑や寒波などを受け、より快適に暮らせる住環境の整備を目的として、既存住宅の断熱性能向上に効果的なリフォーム並びにそれに併せて行う居住環境又は住宅機能の維持向上のためのリフォーム工事を行う費用の一部を補助します。
申請状況:54.4%(2024年11月5日時点)
対象となる住宅
・市内に所在する一戸建て住宅(店舗、事務所等の住宅以外の部分がある場合は、住宅部分のみが対象)
補助を受けられる方
次のいずれにも該当する方
・市内に住所を有し、対象となる住宅を自ら所有し、その住宅に居住している方
・納期限が到来した市税等を完納している方
対象となる工事
・市内事業者(支店、営業所含む。)が施工する工事
・基本工事+その他工事 ※基本工事、その他工事の詳細は下記を確認ください。
※原則、国等の他の補助金との併用はできません。(補助対象が同一にならなければ補助対象になる場合もありますので、ご相談ください。)
※令和7年3月末までに工事を完了する必要があります。
基本工事 ※次のいずれか一つ以上必須
(1)断熱材設置工事
外気に面した外壁、屋根、天井又は床に熱伝導率が0.052W/(m・K)以下のノンフロン製品である断熱材を設置する工事
(2)複層ガラス取替工事
外気に面した既存窓のガラスを熱貫流率が4.65W/(m2・K)以下の複層ガラスに交換する工事
(3)内窓設置工事
外気に面した既存窓の室内側に内窓(樹脂サッシ、アルミサッシのほか、市長が認める内窓に限る。)を設置する工事
(4)開口部取替工事
外気に面した既存窓、玄関ドアを熱貫流率が4.65W/(m2・K)以下の断熱性が高い窓、玄関ドアに交換する工事
※(1)から(4)の工事を行うために必要な工事も対象となります。
その他工事(任意工事)
基本工事と併せて行う居住環境又は住宅機能の維持向上のためのリフォーム
例・部屋の間取り変更工事
・外壁塗装工事 など
※外構工事は対象外となります。
補助額
補助対象となる工事費の1/10
補助額の下限:1,000円
補助額の上限:10万円
※その他工事の補助対象工事費は基本工事費以下となります
※同一の住宅について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けた場合にあっては、10万円から過去に交付を受けた当該補助金の額を減じた額が補助額となります。(例、前年度に補助対象額80万円の工事を行い、8万円の補助を受けた場合、翌年度に同額の工事を行ったとしても2万円の補助となります。)
申請方法
建築課窓口またはHPにある申請書に必要事項を記入の上、関係書類を添えて提出してください。
1.工事着手前に提出するもの
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金交付申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
・工事見積書の写し
・補助対象工事の要件に適合することが確認できる書類(カタログ等)
・市長が必要と認める書類
2.工事完了後に提出するもの
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金実績報告書 (Wordファイル: 26.0KB)
・工事に係る領収書の写し
・工事箇所の着手前、後の写真
・市長が必要と認める書類
3.交付決定を受けた後に交付申請の内容を変更する場合
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金補助事業変更申請書 (Wordファイル: 18.5KB)
4.交付決定を受けた後に工事を中止する場合
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金補助事業中止届 (Wordファイル: 16.5KB)
代理受領については、次の様式をご提出ください。
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金代理受領届出書 (Wordファイル: 10.9KB)
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金代理受領請求書 (Wordファイル: 12.7KB)
以下にリーフレット、要綱を掲載しております。
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更新日:2024年11月06日