下水道早期接続者の使用料免除制度、接続工事費助成制度について
下水道の普及促進を図るため、次の制度を設けています。
- 下水道に早期接続した方の使用料を一定期間免除する制度
- 生活保護世帯または非課税世帯の方が下水道接続工事を行う場合の助成制度
なお、上記の制度における下水道とは、公共下水道のほか、農業集落排水施設を含みます。
下水道早期接続者への使用料免除制度について
対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 居住する地域における下水道の供用開始後、3年以内に下水道に接続を行った方
(または供用開始後3年以内の供用区域に、許可を得て区域外から接続した方)
- 市税などを完納している方
- 一戸建ての住宅または併用住宅(床面積の2分の1以上を住宅の用に供する建物)において下水道に接続した方
注意事項
店舗等併用住宅、居住している住宅の増改築も含みます。
新築住宅、建売住宅、戸建の賃貸住宅及び既に下水道等を使用している住宅の増改築は除きます。
免除期間
次の区分に応じて、下水道の使用料全額を免除します。
下水道が供用開始されてから | 免除期間 |
1年以内に使用開始した場合 | 24か月間 |
1年を超え2年以内に使用開始した場合 | 12か月間 |
2年を越え3年以内に使用開始した場合 | 6か月間 |
下水道接続工事費の助成制度について
対象者
次のいずれにも該当する方であって、平成30年4月1日以後に1の工事を行った方が対象となります。
- 既存の住宅に排水設備を設置し、下水道に接続するための工事を行う方
- 生活保護世帯または市民税非課税世帯に属する方
- 市税などを完納している方
- 排水設備工事について、他の助成制度を利用していない方
対象者 | 助成対象経費及び助成金の額 |
生活保護世帯に属する者 | 排水設備工事に要する経費(上限額60万円。なお、当該工事費について、住宅扶助等の給付を受ける場合は、その給付額を控除した額を上限とします。) |
市民税非課税世帯に属する者 | 排水設備工事に要する経費の2分の1に相当する額(上限額30万円) |
【申請方法】
下水道接続工事は、市の排水設備工事指定業者にお申込ください。
助成を受けるためには、工事着手前の申請が必要です。
申請については、指定業者に依頼いただくか、上下水道課までご相談ください。
排水設備工事指定業者については、下記リンクをご覧ください。
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更新日:2024年04月19日