給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されます。これにより、給水契約の申込時に使用者の皆さんに対して、定型約款を表示したり、説明することが義務付けられます。
給水契約の定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
三条市においては、水道給水規定の条件を定めた「三条市給水条例」及び「三条市給水条例施行規程」がこの「定型約款」に当たるものとなり、契約の内容となりますので、下記のリンク先から検索し、御確認ください。
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更新日:2020年04月01日