水道施設のしくみ
水道施設のしくみ
三条市の給水方式は、原則、2階建てまでの建物については配水管の水圧で送る直結給水方式と、いったん受水槽にためてからポンプを使って送る貯水槽給水方式の2通りがあります。

給水装置の管理
一般住宅にお住まいの方
お客様の給水装置が丙止水栓(第一止水栓)までの間で漏水(水もれ)している場合は、市で修繕工事を実施いたしますので、水道お客さまセンターへご連絡ください。
丙止水栓(第一止水栓)より下流から蛇口までの間の漏水については指定給水装置工事事業者へ直接修理をお申込ください。費用はお客様の負担となります。
漏水修理の際に水道メーターが奥まったところにある場合、官民境界から2メートル程度のところへ移設をお願いします。
テナント・アパート・ビル・工場等
アパート・ビル・工場等において道路及び第一止水栓までの間で漏水(水もれ)している場合は、市で修繕工事を実施いたしますので、水道お客さまセンターへご連絡ください。
第一止水栓より下流での漏水については、指定給水装置工事事業者へ直接修理をお申し込み下さい。費用はお客様もしくは管理者の負担となります。
その他
漏水している事は分かるが、どこからなのか判定がつかない場合、水道お客さまセンターにご連絡ください。現地確認に伺います。
なお、修繕にあたって、特殊なケースでお客様の負担となる場合があります。
お客様の負担となるケース
- 特殊な構造物等(ブロック、石積み、タイル舗装、植栽等)の復旧費用
- お客さま又は第三者の原因による破損の場合。
給水装置はお客様の財産です
配水管から家庭まで水を送る給水管、止水栓、メーター、蛇口などを給水装置と呼びます。
貯水槽給水方式で給水している建物では、受水槽に入るまでが給水装置です。
給水装置のうちメーターは三条市がお貸ししていますが、そのほかはお客様の財産です。
給水装置を工事するとき
家の新築や改築などで、水道工事を行う場合は、三条市の指定給水装置工事事業者にお申し込みをしてください。
指定給水装置工事事業者にお申し込みされますと、必要な申請書類の作成と工事を、指定給水装置工事事業者が行います。
指定給水装置工事事業者以外のものが工事を行うと、違反工事になりますのでご注意ください。
また、建築業者などが仲立ちする場合も、水道工事を施行する業者が指定給水装置工事事業者であるかどうか、必ず確認してください。
貯水槽水道の管理
ビル・マンション等の建物で、いったん受水槽にうけて給水する貯水槽水道には2つの種類があるます。
受水槽の有効容量により10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道に分かれます。
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づく管理を行い、毎年1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。
小規模貯水槽水道の設置者は、三条市給水条例により「新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱」に準じ、次のようなことに留意して施設の適正な管理に努めてください。
1.貯水槽の清掃
貯水槽の掃除を1年に1回定期的に行っていつも清潔な状態が保たれるようにしましょう。
2.施設の点検と改善
施設の維持管理責任者を定め、定期的な施設の点検を行って、不備な点があったら速やかに改善しましょう。
3.水質の管理
1年に1回以上水質検査を行い、また週1回は水の色やにごり、残留塩素の検査をしましょう。
4.書類の保存
維持管理に関する書類を整備し、5年間の保存が必要です。貯水槽の清掃、水質検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管理法」)に基づく専門的な知識、技能を有する県知事登録業者に依頼して実施するようにしてください。
お問い合わせ、ご相談は、上下水道課水道工務係(電話 46-5902)へ
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更新日:2025年01月21日