郵便等による不在者投票

あらかじめ「郵便投票証明書」の交付手続きが必要ですので、該当すると思われる方はお問い合わせください。

 対象者:「身体障害者手帳」をお持ちの方、「戦傷病者手帳」をお持ちの方、「介護保険の被保険者証」をお持ちの方

1 「身体障害者手帳」をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障がい…1級又は2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい…1級又は3級
  3. 免疫、肝臓の障がい…1級から3級

2 「戦傷病者手帳」をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹の障がい…特別項症から第2項症まで
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい…特別項症から第3項症まで

3 「介護保険の被保険者証」をお持ちの方

  1. 要介護状態区分…要介護5

代理記載制度

上記の方で次の1又は2に該当する方は、市選挙管理委員長に届出た選挙権を有する方に投票に関する記載をしてもらうことができます。あらかじめ届出の手続きが必要ですので、該当すると思われる方はお問い合わせください。

  1. 「身体障害者手帳」に、上肢又は視覚の障がいの程度が1級と記載されている方
  2. 「戦傷病者手帳」に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている方
この記事に関するお問合せ
選挙管理委員会事務局

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5594 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2024年07月09日