選挙前一定期間の政治活動用ポスター掲示の制限について
公職選挙法第143条第16項及び第19項並びに第201条の14第1項の規定により、公職の候補者等(現職及び立候補を予定している人)の政治活動用ポスターは選挙前一定期間の掲示が制限されます。
掲示の制限期間
当該選挙の任期満了日の6か月前から選挙期日(投票日)までの間、掲示することができません。任期満了以外の選挙の場合は選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日)までの間、掲示することができません。
掲示が制限されるポスター
・立候補予定者等の政治活動のために使用される当該立候補予定者等の氏名等を表示するポスター
・立候補予定者等に係る後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター
※政党等の政治活動用ポスターは、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書きするなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして制限を受けることがあります。
※ポスター表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
※ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示するポスター(いわゆる裏打ちポスター)は、掲示することができません。
※候補者等や後援団体の事務所及び連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスターは裏打ちでなくても掲示することができません。
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任期満了の6か月前まで |
任期満了の6か月前から告示(公示)日まで |
告示(公示)日の翌日から選挙期日まで | |
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個人の政治活動用 ポスター |
○ |
× |
× |
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政党等の政治活動用 ポスター |
○ |
○ |
×※1 |
※1 候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたものは掲示禁止(告示・公示日のうちに撤去しなければならない)
参考までに、選挙運動と政治活動の違い等については、新潟県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/senkyo/1198688439840.html
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更新日:2025年11月17日