選挙人名簿の登録、閲覧
選挙人名簿の登録
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票はできません。
毎年、3月、6月、9月及び12月の登録月の1日現在により、満18歳以上で、市内に3カ月以上引き続いて住所のある方を、住民基本台帳から調べて、各登録月の1日(下記注意をご覧ください)に選挙人名簿に登録(定時登録)します。また、選挙が行われるときは、臨時に登録(選挙時登録)します。
一度登録をされると、住所などの異動がない限り、選挙人名簿は永久に効力があります。
(注意)登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日に当たる場合は、休み明けの日となります。
【令和7年3月1日現在】選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 115.2KB)
選挙人名簿の閲覧
選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日後5日に当たる日までを除いて、選挙人名簿を閲覧することができます。
1 閲覧の時間及び場所
時間
原則平日の午前8時30分から午後5時30分までです。ただし、以下の場合は閲覧ができません。
- 既に他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)(注意)
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの時間
- その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
場所
三条市選挙管理委員会事務局
2 閲覧の制限
閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
また、個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の方に取扱わせることは禁止されています。
偽りその他の不正の手段により閲覧した場合や、目的利用・第三者提供の禁止に違反した場合で個人の地益を保護する必要があると認めときは、勧告や命令をすることがあります。
3 閲覧における注意事項
- 閲覧は、読取り、筆記のみで行ってください。選挙人名簿の撮影等はできません。
- 閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出してください。
- 調査研究のための閲覧において、調査活動が終了した場合、選挙管理委員会にその調査結果等を報告してください。
- 調査活動が終了した閲覧資料は、確実な方法で速やかに廃棄してください。
4 申請様式
- 選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)様式1−1 (Excelファイル: 31.0KB)
- 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)様式1−2 (Excelファイル: 48.0KB)
- 報道機関、学術研究期間などが政治・選挙に関する公益性の高い世論調査などの調査研究を行う場合
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更新日:2025年03月03日