選挙権年齢の引下げについて

選挙権年齢の引下げについて

平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。

今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18歳以上満20歳未満の方が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。

年齢満18歳以上の方の投票は、平成28年6月19日の後初めてその期日を公示される国政選挙から行われ、その後に行われる選挙でも順次行われることとなります。

また、年齢満18歳以上の方が悪質な選挙違反に関わってしまった場合、成人同様に刑事裁判を受けることとなる可能性があります。そのため、高等学校などで同じ学年の生徒であっても、年齢満18歳未満の方は選挙運動が禁止されていますので、注意が必要です。

選挙権年齢を引下げたのは?

次世代を担う若者の意見が、政策により反映されやすくなることが期待されているためです。

近年、若者の投票率は低下傾向にあります。若者の意見が政策に反映されやすくするためにも、多くの若者がより早く政治や選挙に関心を持ち、選挙に参加することが大切です。誰にとっても住みよいまちにするために積極的に投票に行きましょう!

投票するには?

三条市で投票を行うには、3か月以上三条市の住民基本台帳(住民票)に登録されている必要があります。そのため、他の市区町村から転入してきた際に、転入の届出をしないと三条市では投票することができず、転出元の市区町村で投票することになります。同様に、他市区町村へ転出する場合においても、届出をしないと転出先で投票することができませんので、就職や進学等で転入出をした場合は、届出をして住民票を移してください。

なお、今年の夏の参議院議員通常選挙から、転出前の旧住所地の住民基本台帳に3か月以上登録されていた実績があれば、その市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになりました。それに伴い、転出先で18歳となる人や、18歳以上で名簿に登録される前に転出した人も、旧住所地の住民基本台帳に3か月以上登録されていれば旧住所地で投票できます。ただし、転出後4か月を経過した人は除きます。

インターネットを活用した選挙運動について

選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴い、選挙の公示・告示日から投票日の前日までに行われる選挙運動についても、満18歳以上から可能になります。友人や知人への投票依頼の他に、ホームページやブログ、SNS、動画共有サービス等のインターネットを利用した運動ができます。ただし、18歳になる前に選挙運動をすることはできません。インターネット選挙は、スマートフォンなどを利用し身近で行いやすい反面、有権者と候補者でできることが異なるなど注意が必要です。 また、重大な選挙違反を犯した場合、18歳・19歳であっても成人同様に処罰されることになります。

18歳選挙権についてもっと知りたい

総務省ホームページでは、18歳選挙権について理解を深めていただくために、選挙のことが学べる特設コーナーを設けています。

また、学校現場における政治や選挙等に関する学習の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省の連携により「私たちが拓く日本の未来」が作成されております。

年齢満18歳以上の者の在外選挙人名簿の登録申請について

公職選挙法等の改正に伴う選挙権年齢の引下げにより、従来から申請が行えた方に加え、以下の条件のどちらかに該当する方が、新たに在外選挙人名簿の登録申請を行うことができるようになりました。

在外選挙人名簿への登録申請は、国外に居住する日本人有権者が国政選挙で投票するのに必要となります。

1 既に年齢が満18歳以上満20歳未満の方

2 申請日時点で年齢が満18歳未満であっても平成28年6月19日現在で満18歳となる方

詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
選挙管理委員会事務局

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
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更新日:2019年07月20日