投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました

   公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から投票所に入ることができる子どもの範囲が現行の幼児から、児童・生徒その他の年齢18歳未満の者に拡大されました。
   選挙人が子どもを投票所に連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど将来の有権者への有効な選挙啓発につながるものと考えられ、投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されるものです。
   ただし、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所に入ることができません。

[同伴者が投票所に入るときのルール]
1 投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒がないこと。
2 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
3 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、また選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まらないこと。
4 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したりしないこと。

更新日:2019年05月22日