農地の貸し借り及び売買(農業経営基盤強化促進事業)
農家の経営規模拡大と農用地の有効利用を進めるため、関係農業者の意向の
もとに計画的に農用地の貸し借り、売買、交換を行うものです。
貸し借り(農業経営基盤強化促進事業)
特徴
(1)農地法の許可が不要です。
(2)約束の期限が来れば、離作料なしで必ず農地を返してもらえます。
対象農地
三条市内にある農用地
貸し借りの期間
原則 3年、6年、10年の3種類
借り手の条件
(1)借りた農用地について自ら耕作すること。
(2)必要な農作業に常時従事すること。
(3)周辺の農地利用に支障がないこと。
※リンク先下部の「利用権関係様式(貸し借り)」まで移動させてください。
※令和7年4月以降は手続が変わります。詳しくは次のチラシをご覧ください。
農地の貸し借りの手続が変わります (PDFファイル: 399.0KB)
売買(農業経営基盤強化促進事業)
特徴
(1)農地法の許可が不要です。
(2)譲渡所得の特別控除や登録免許税・不動産取得税の軽減措置などの特典があります。
(3)農業委員会で所有権移転登記を行います。
対象農地
三条市内にある農業振興地域内の農用地区域の農地であり、原則として1区画5a以上です。
主な条件
(1)農業委員のあっせんを受けること(不動産取引業者が介入していないこと)。
(2)買い手が農業経営に意欲と能力を有すること。
(3)買い入れ後の経営面積が一定面積以上であること。
基準面積
三条地区:160a 栄地区:180a 下田地区:110a
(4)売りたい土地に抵当権の設定がされていないこと。
この他にも条件がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
※リンク先下部の「あっせん関係様式(売買)」まで移動してください。
農業経営基盤強化促進事業の提出期限
利用権設定やあっせんの申出書の提出期限は、毎月10日(10日が休祝日の場合は直前の平日まで)となっております。
月 | 期限日 |
---|---|
4月 | 令和5年 4月10日(月曜日) |
5月 | 令和5年 5月10日(水曜日) |
6月 | 令和5年 6月 9日(金曜日) |
7月 | 令和5年 7月10日(月曜日) |
8月 | 令和5年 8月10日(木曜日) |
9月 | 令和5年 9月 8日(金曜日) |
10月 | 令和5年10月10日(火曜日) |
11月 | 令和5年11月10日(金曜日) |
12月 | 令和5年12月 8日(金曜日) |
1月 | 令和6年 1月10日(水曜日) |
2月 | 令和6年 2月 9日(金曜日) |
3月 | 令和6年 3月 8日(金曜日) |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年09月02日