農地の相続、売買及び貸し借り(農地法第3条・第4条・第5条)

農地の相続(農地法第3条)

相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。

農地の売買・贈与・交換・賃貸等(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買、贈与、交換、貸し借りする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会又は県知事の許可を得る必要があります。

この許可を受けずに行った売買(又は賃貸)は効力が生じないこととされています。

下限面積(別段面積)の廃止

令和4年5月27日に制定された、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律に基づき、令和5年4月1日から下限面積が廃止されました。

このことに伴い、令和3年10月1日に設定した別段面積(市内全域は30a、空き家に附属した農地については1a)についても廃止することとなりました。

なお、農地法第3条に基づき農地の権利設定を申請する場合、面積以外の要件は継続して取り扱うことになりますので、ご注意ください。

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地を農地以外(住宅用地・駐車場・資材置場・道路など)にすることをいいます。

申請地が農業振興地域内の農用地区域の場合は、あらかじめ除外申請が必要となります。 

(1)   農地法第4条 …… 農地の所有者が自らの農地を転用する場合、農地法第4条の規定による許可を

    得る必要があります。

(2)   農地法第5条 …… 農地を売買又は賃借権の設定等をして転用する場合、農地法第5条の規定によ

    る許可を得る必要があります。

違反転用

許可を受けないで無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となり、県知事等は工事の中止や原状回復等を命ずることができます。(農地法第51条)

農地法第3条・4条・5条の提出締切日

農地法第3条・4条・5条の申請書の提出期限は、毎月10日(10日が休祝日の場合は直前の平日まで)となっております。

許可書の交付は、提出期限の月末頃に開催される農業委員会総会で、議決後交付の予定です。

(農地法第4条又は第5条の申請で3,000平方メートル超の場合は、県農業会議からの答申を受けた後、翌月15日以降に交付します。)

提出期限
期限日
4月 令和5年  4月10日(月曜日)
5月 令和5年  5月10日(水曜日)
6月 令和5年  6月  9日(金曜日)
7月 令和5年  7月10日(月曜日)
8月 令和5年  8月10日(木曜日)
9月 令和5年  9月  8日(金曜日)
10月 令和5年10月10日(火曜日)
11月 令和5年11月10日(金曜日)
12月 令和5年12月  8日(金曜日)
1月 令和6年  1月10日(水曜日)
2月 令和6年  2月  9日(金曜日)
3月 令和6年  3月  8日(金曜日)

 

罰則

農地法は刑事罰の規定を置いており、違反者には3年以下の懲役や300万円

(法人の場合は1億円)以下の罰金の適用もあります。(農地法第64条〜第69条)

この記事に関するお問合せ
農業委員会事務局 経営基盤係

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電話 : 0256-34-5635 (直通) ファクス : 0256-33-7250
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更新日:2023年04月01日