監査の種類

通常行っている監査の種類は、次のとおりです。

定期監査

(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査を行います。毎会計年度、期日を定めて計画的に実施します。

行政監査

(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。

随時監査

(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を行うことができます。なお、三条市では、工事監査を行っています。

財政援助団体等監査

(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

必要があると認めるとき、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。

決算審査

(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効率的に行われているか、財政運営状況は健全かどうかを審査します。なお、三条市の公営企業会計は、水道事業会計です。

例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者、企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかを毎月検査します。

住民の直接請求に基づく監査

(地方自治法第75条の規定による監査)

 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について監査委員に監査を請求するものです。
 

住民監査請求監査

(地方自治法第242条の規定による監査)

 住民は、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。
 

議会の請求に基づく監査

(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。  

市長の要求に基づく監査

(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

 

 

 

この記事に関するお問合せ
監査委員事務局

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5682 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日