請願・陳情について
請願や陳情は、市民のみなさんが市政などについて、直接市議会に要望できる制度です。
請願
請願は、憲法第16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と保障されているもので、市民のみなさんが市政などについての意見や要望を、直接市議会に提出することができるものです。
議会に提出された請願は、委員会で審査し、最終的には本会議で採択・不採択を決めます。採択された請願は、その要望、意見を尊重して処理され、場合により関係者(市長、その他関係機関)に対して意見書を提出いたします。
なお、請願には、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名が必要となります。紹介議員の署名がない場合は陳情として処理されますので、気をつけてください。
陳情
陳情も、請願と同様に市政などに対する意見や要望を市議会に提出するものですが、請願と異なり、紹介議員が署名していなくてもかまいません。
陳情の取り扱いについては、三条市議会では審査の対象とせず、陳情書の写しを所管委員会に配布し、委員会審査の参考とします。
また、意見書(決議)を国や県などへの提出することが目的の陳情で持参されたものについては、各派代表者会議で取扱いを協議します。
なお、郵送されてきた陳情については、議長預かりとし、必要により各派代表者へ写しを配布します。
請願・陳情のしかた
請願・陳情は、日本語で件名、請願(陳情)理由、その項目、提出年月日、請願者・陳情者の住所(法人の場合は名称と住所)を記載し、請願者・陳情者(法人の場合は代表者)が署名又は記名押印の上、議長宛てにご提出ください。
請願・陳情は、議会事務局で受け付けています。なお、請願の受け付けは、原則として委員会が開催される日の2日前(土曜・日曜・祝日を除く)の午後5時までとなっています。
請願・陳情の書き方(例)
- 署名簿を合わせて提出される場合は、押印のあるもののみを有効として取り扱います。
- 請願の場合は、件名を30字以内にまとめてください。
- 用紙の大きさは、できるだけA4判の横書きでお願いします。
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更新日:2019年04月01日