市議会のしくみ
市政と議会
本会議は、議案、請願などを審議し、議会の最終意思を決定します。本会議では提出された議案や請願の審議のほかに、市の行政全般にわたり、市長や教育委員会などに事業の執行状況や将来計画をただす一般質問も行われます。
本会議は公開しておりますので、自由に傍聴できます。なお、会議時間は午前10時から午後5時までとなっていますが、都合により変更することがあります。
三条市の市政に市民一人一人が参加し、意見や要望を行政に反映させ、豊かな市民生活を築きあげることが地方自治の本旨です。しかし、市民の行政への直接参加には制約があり、市民の皆さんが選挙で選ぶ市長や市議会議員が市民の代表として市政にたずさわっています。
市長は議会の意思にそって住みよい豊かなまちづくりを進め、一方、市議会議員は市議会を構成して、市長が仕事(市政)を進めるために必要な条例や予算を決めます。このような働きから、市長を執行機関、議会を議事機関とも呼びます。両者は対等な立場で、車の両輪のように均衡を保ちながら、互いにけん制し、また協力しあって、市政の発展のために活動しています。
市議会の権限
基本的な権限として議決権があります。これは、市の条例を設けたり、予算を決める権限で市長や教育委員会などの執行機関は、議会の議決に従って仕事を進めます。
また、市議会の持つ権限には次のようなものがあります。
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員、一部事務組合議会議員などを選挙します。
検閲審査及び監査請求権
議会が市政を監視する1つの方法で、市の事務や事業が議会で決定したとおりに執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め、報告を請求したりすることができます。
意見書提出権
公益に関することがらについて、国会、県などに対して議会としての意見を書面で提出できます。
調査権
議決により、自主的に市の事務に関して調査できます。
同意権
市長が副市長、監査委員、教育委員などを任命するときに、議会として同意することを意味しています。
自律権
議会内部に関する規則、その他議会に関することを自主的に決めます。
懲罰権
議員が法律に違反し、規律を乱した場合、議会の議決によって懲罰を科することができます。
議員
議員の定数は、各市町村が条例で定数を決めています。本市の定数は、22人です。
なお、議員の任期は4年で、現在の議員の任期は、令和4年5月1日から令和8年4月30日までとなっております。
議長・副議長
議長・副議長は議員の中から選びます。議長が議会を代表し、議会の秩序を保ち議事を整理し、議会に関する事務の処理をするほか、いろいろな会議に出席したり、ほかの機関と協議したりします。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに議長の代わりをつとめます。
会派
本市議会では議会活動を行ううえで会派制を採用しています。
会派とは、本市の場合、2人以上の議員で構成する団体をいいます。所属政党や市政に対する考えや意見を同じくする議員の集まりです。
議会の開催
市議会は、年4回おおむね3月(予算議会)、6月、9月(決算議会)、12月に開くことになっています。これを定例会といいます。そのほか、必要に応じて臨時会を開くこともあります。定例会も臨時会も市長が招集します。
なお、議長または議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は請求のあった日から20日以内に議会(臨時会)を開かなければなりません。
市議会に出された議案などは、開会から閉会までの会期中におよそ次のような順序で最終決定が行われます。
市議会の流れ
本会議
開会
議員の半数以上が出席したとき、議長が宣告します。
提案
説明議案の提案者がその理由と内容を説明します。
大綱質疑
議案について議員が疑問の点などを質問します。
委員会付託
詳しく議案を審査するため、それぞれ担当する常任委員会に付託します。
一般質問
議員が市政全般について質問し、市当局の答弁を求めます。
↓
委員会
常任委員会
各委員会に属する議員が専門的に議案を審査します。
↓
本会議
委員長報告
各常任委員会が委員会での審査結果を報告します。
討論
議員が議案について賛成・反対の意見を述べます。
採決
議案について賛成か、反対か、議会としての意思を決めます。
閉会
議長の閉会宣告で議会が閉会します。
本会議の開催
本会議は、議案、請願などを審議し、議会の最終意思を決定します。本会議では、提出された議案や請願の審議のほかに、市の行政全般にわたり、市長や教育委員会などに事業の執行状況や将来計画をただす一般質問も行われます。
本会議は公開していますので、自由に傍聴できます。なお、会議時間は午前10時から午後5時までとなっていますが、都合により変更することもあります。
委員会
議会運営委員会
議会の円滑な運営を図るために設置される委員会で、主に議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に係る条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査します。
常任委員会
常に設置されている委員会で、議員はいずれかの常任委員会に所属します。
議案の中には本会議で直ちに決めるものがありますが、市政の範囲が広く内容も複雑なために、所管の常任委員会に議案、請願を付託して効率的、専門的に審査します。そのほか所管事務の調査などを行います。
委員会名 | 定数(人) | 所管事項 |
---|---|---|
総務文教常任委員会 | 8 | 議会事務局、総務部、サービスセンター、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防本部の所管に属する事項、他の委員会の所管に属さない事項 |
市民福祉常任委員会 | 7 | 市民部、福祉保健部の所管に属する事項 |
経済建設常任委員会 | 7 | 経済部、農業委員会、建設部の所管に属する事項 |
特別委員会
必要なときに設けられる委員会で、特定の案件について調査、研究を行います。
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更新日:2022年05月01日