議長交際費の取扱基準

趣旨

議長交際費は、議会を代表して外部と公に交際をするに必要と認められるものに対し、必要最小限の範囲において、この基準に従い支出する。

基準

議長交際費は、原則次の表により支出するものとする。ただし、表に定めるもののほか必要な場合は、議長が別に定める。  

議長交際費の支出基準
区分 内容 基準額
会費関係 各種団体等の総会、懇親会、式典、大会等、正副議長及び正副委員長並びに委員あての案内を受けた行事の出席に伴う会費等 会費金額が明示されている場合は、その額。明示のない場合は、原則として1人5,000円を目安とする。
慶弔関係 (個人的なものは除く) 議会として社会通念上の範囲で支出する香典、献花、献灯、見舞金、弔電代等 弔慰金については、別表「弔慰金等支出基準」による。
行政視察関係 各常任委員会、特別委員会が行政視察する際の土産等 社会通念上の範囲内の茶菓等。
その他 正副議長用名刺、贈答用品等 社会通念上の範囲内で実費とする。

別表「弔慰金等支出基準」【平成30年1月23日改正】

別表「弔慰金等支出基準」
項目 香典  生花 お明かし料 弔電
市長
(市町村長)
現職 本人 50,000円 15,000円相当 3,000円相当
家族※1 10,000円   3,000円相当
元職※2 本人 20,000円 15,000円相当 3,000円相当
副市長
(助役)
現職 本人 30,000円 15,000円相当 3,000円相当
元職※2 本人 20,000円 15,000円相当 3,000円相当
収入役 元職※2 本人 10,000円   3,000円相当
教育長 現職 本人 30,000円 15,000円相当 3,000円相当
元職※2 本人 10,000円   3,000円相当
市議会議員 元職※2 本人 5,000円    
その他議長が必要と認める場合 その都度協議
(※1) 家族の範囲は、配偶者又は実父母、生計を一にする子及びその配偶者並びに祖父母、義理の父母とする。
(※2) 市町村長、助役、収入役及び教育長並びに議員の範囲は、合併前の旧市町村の市町村長、助役、収入役及び教育長並びに議員を含む。
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更新日:2019年04月01日