外国人介護人材受入環境整備補助金
市内の介護事業者の人材確保を支援するため、事業者が行う外国人介護人材の就業環境及び生活環境の整備を図る取組に対する補助制度を創設しました。
補助対象者
次の全ての要件を満たしていること。
(1) 介護サービス事業所等を運営する法人であること。
(2) 介護サービス事業所等において外国人介護人材※を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること又は交付申請の日から1年以内に介護サービス事業所等において新たに外国人介護人材を雇用する具体的な計画があること。
(3) 納期限の到来した市税を完納していること。
※ 次の外国人介護人材を対象とする。
【在留資格「介護」】
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に掲げる介護の在留資格を有する者
【特定技能】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる特定技能の在留資格を有する者で、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)第1号の分野に係る技能を有するもの
【技能実習】
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる技能実習の在留資格を有する者で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省、厚生労働省令第3号)別表第2第7号の表に掲げる介護の職種に従事するもの
【EPA(経済連携協定)】
出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動(平成2年法務省告示第131号)第17号、第21号、第22号、第28号又は第29号に掲げる活動を行う者
補助金額
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補助率 |
補助上限額 |
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3分の2 |
30 万円 |
※ 1,000 円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。
※ 同一敷地内に同一の法人が運営する介護サービス事業所等が複数あるときは、これらをまとめて1事業所とみなします。
補助対象経費
以下の全てに該当する経費が対象です。
(1)市からの交付決定後に発生する経費で、補助対象期間内に支払いが完了する軽費
(2) 申請者が直接支払う経費
(3) 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
(4) 以下の「日本語学習支援事業」「生活環境整備事業」に要する経費
【日本語学習支援事業】
外国人介護人材のための日本語学習の講習及びテキストの購入並びに翻訳機等の備品の購入、日本語能力試験の受験その他外国人介護人材の日本語習得のために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
補助対象経費(例)
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費目 |
内容 |
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謝金 |
研修講師謝礼等の謝金に要する経費 ※外部人材の謝金に限る |
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旅費 |
研修講師等の旅費に要する経費 ※外部人材の旅費に限る |
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消耗品費 |
教材購入費や翻訳機購等の備品購入に要する経費 |
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印刷費 |
研修資料印刷代等に要する経費 |
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使用料 及び賃借料 |
研修会場、機材、車両の借上料等の使用料及び賃借料に要する経費 |
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受講料 及び受験料 |
外国人介護人材の日本語教室受講料や日本語能力試験受験料等に要する経費 |
【生活環境整備事業】
外国人介護人材の通勤費用支援、日常生活における移動費用支援、送迎車の運行その他外国人介護人材の移動支援のために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
補助対象経費(例)
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費目 |
内容 |
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旅費 |
外国人介護人材の通勤費用や各事業所等が必要と認める日常生活における移動費用(公共交通機関やオンデマンド交通等) |
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燃料費 |
送迎等車のガソリン代に要する経費 |
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賃借料 |
送迎等車のリース代に要する経費 |
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機械器具費 |
送迎等車の購入に要する経費 |
〔注意点〕
※ 交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。
※ 公租公課(消費税等)、振込手数料は対象外です。なお、振込手数料を受取人負担とした場合は、値引きとみなします。
※ 家賃、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費、食糧費は対象外です。
※ 補助対象者の事業遂行に直接的に必要な免許取得のための研修・取得に係る経費は対象外です。
※ 技能実習制度における⼊国前・⼊国後講習費は対象外です。
※ このほか、本補助事業の目的として適当と認められない場合は対象外となります。
申請手続等について
(1) 申請書の提出
ア 申請受付 補助申請は受付期間内に必要書類を高齢介護課介護認定係に提出してください。
※ 申請ご御検討の場合は、申請前にお早めに高齢介護課介護認定係までご相談ください。予算がなくなり次第、募集を締め切ります。
イ 必要書類
1. (様式第1号)三条市外国人介護人材受入環境整備補助金交付申請書
2. (別紙1)事業計画書
3. (別紙2)収支予算書
・消費税及び地方消費税を除いた金額で記載してください。
・見積等をもとに正確に記載してください。
・使途・算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。
・委託費については、委託予定先、内容や理由を記載してください。
・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
4. 誓約書
5. 対象経費の根拠資料(見積書、料金表等)
6. 下記に応じた書類
・法人の定款又は登記事項証明書
【現に外国人材を雇用している場合】
・外国人介護人材の雇用を証する書類
・技能実習計画又は介護分野における特定技能外国人(第2条第2号イに該当する者をいう。)の受入れに関する誓約書
【現に外国人材を雇用していない場合】
・外国人介護人材雇用計画書(様式第2号)又は外国人介護人材を雇用する具体的な計画を確認できる書類
ウ 提出方法 郵送又は持参
〔提出先〕〒955-8686 三条市福祉保健部高齢介護課介護認定係 宛 (住所不要)
(2) 審査及び補助決定
事業の内容について書面審査の上、予算の範囲内で補助採択の可否、交付金額及び交付に当たっての条件等を決定し、文書で通知します。
(3) 変更申請について
事業の内容、予算総額等に変更が生じる場合には、変更を実行する前に三条市外国人介護人材受入環境整備補助金変更等申請書(様式第4号)に必要な書類を添付してご提出いただき、承認を得てください。なお、変更内容によっては承認できない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
- 〔変更申請が必要な場合〕
・総事業費を20%超減額する場合
・事業の内容に変更が生じる場合(軽微なものは除く)
(4) 実績報告書の提出
事業完了後、実績報告書提出期限までに、所定の実績報告書に必要な書類を添付し、提出してください。
ア 提出書類
1. (様式第5号)三条市外国人介護人材受入環境整備補助金実績報告書
2. (別紙1)事業実施報告書
3. (別紙2)収支決算書
・消費税及び地方消費税を除いた金額で記載してください。
・使途・算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載しださい。
・委託費については、委託予定先、内容を記載してください。
・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
4. 納品書の写し(物品納入でない場合は契約書等実施日が確認できる書類。
ただし、納品書の発行が難しい場合は領収書の写しに代えることができる。)
5. 請求書の写し(ただし、請求書の発行が難しい場合は領収書の写しに代えることができる)
6. 領収書の写し又は口座振込明細書の写し
7. 補助対象事業の実施状況が確認できる写真
〔注意点〕
※ 領収書等の支払を証明する書類の宛名は、補助金交付申請者と同一名義としてください。
※ 消費税及び地方消費税は補助対象とならないため、消費税及び地方消費税の 内訳が請求書等に明⽰されていない場合も、必ず税額を計算し、税抜き価格ご記⼊ください。
※ 通常取引と一体的に発注した経費は、補助対象経費にメモを加えるなど分かりやすく明⽰してください。
(5) 補助金額の確定及び補助金の支払い
実績報告書の審査後、補助金額を確定し、指定の振込先口座に補助金を交付します。
その他注意事項
(1) 本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。
(2) 事業の効果検証のため、事業終了後も、外国人介護人材の雇用状況の調査にご協力をいただきます。また、活用事例としてご紹介する場合があります。
令和8年度のスケジュール
申請受付期間 令和8年4月27日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
補助対象期間 交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)
実績報告書提出期限 事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金曜日)までのいずれか早い方







更新日:2026年04月27日