交通事故などが原因で介護保険サービスを利用する場合
交通事故などの第三者行為が原因で介護保険サービスを利用する場合は、市役所へ連絡を
第三者行為とは
保険者(三条市)を「第一者」、被保険者を「第二者」、それ以外の者を「第三者」と言い、第三者が行った交通事故などの不法行為を「第三者行為」と言います。
介護保険サービスの利用
介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為によって要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合でも、1割負担又は2割負担(特に所得が高い方は3割)で介護保険サービスを利用することができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者である第三者が負担するのが原則ですので、保険者(三条市)が一時的に立替えたあとに損害賠償請求権を代位取得し、加害者である第三者に請求することになります(第三者求償)。
保険者(三条市)への届出
保険者(三条市)が第三者に請求するためには、介護保険給付が事故を原因とするものであることを確認する必要があるため、被保険者から保険者(三条市)への届出が必要となります。
(注意)介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から届出が義務化されました。
届出に必要な書類
ダウンロードしてご利用ください。
届出に必要な書類は高齢介護課の窓口にもあります。
書 類 | 説 明 |
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第三者行為による被害届(Excelファイル:22.3KB) | 交通事故など第三者行為により介護保険給付が生じたことを届出する書類です。 |
交通事故証明書 | 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。 (注意)原本又は原本証明したものを提出してください。 |
事故発生状況報告書(Excelファイル:56.5KB) | 事故の発生場所や発生した時の状況を記載する書類です。 (注意)医療保険等の手続きで既に作成しているものがある場合は、写しでも結構です。 |
念書(兼同意書)(Wordファイル:33.5KB) | 被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者(三条市)が一時的に負担した費用を相手方に請求する権利を取得すること及び求償を行う上で必要となる情報提供について、同意していただく書類です。 |
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更新日:2021年03月08日