介護保険サービス利用料の減免

対象者(要件)

住宅、家財その他財産について、損害金額(保険金、損害賠償金等で補てんされる額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格(時価)の30%以上で、かつ前年所得が1,000万円以下の方

手続窓口

  • 高齢介護課 介護保険係(本庁舎高層棟1階)
  • 栄又は下田サービスセンター 総合窓口グループ(栄、下田庁舎)

減免割合

サービス利用料1割負担の方
前年中の合計所得金額の区分 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 損害の程度が10分の5以上
500万円以下であるとき 100分の95 100分の100
750万円以下であるとき 100分の93 100分の95
750万円以上を超えるとき 100分の92 100分の93

 

サービス利用料2割負担の方
前年中の合計所得金額の区分 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 損害の程度が10分の5以上
500万円以下であるとき 100分の90 100分の100
750万円以下であるとき 100分の86 100分の90
750万円以上を超えるとき 100分の84 100分の86

 

サービス利用料3割負担の方
前年中の合計所得金額の区分 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 損害の程度が10分の5以上
500万円以下であるとき 100分の85 100分の100
750万円以下であるとき 100分の79 100分の85
750万円以上を超えるとき 100分の76 100分の79

 

対象期間

申請のあった日の属する翌月から6か月の間

申請

必要

提出書類

  • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
  • 損害補償金等の額が分かる書類(※補償金額確定後に提出してください:写し可)
  • り災証明(写し可)

必要なもの

  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※上記のものがある場合に持参ください。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
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更新日:2024年01月10日