介護保険サービス利用料の減免
対象者(要件)
住宅、家財その他財産について、損害金額(保険金、損害賠償金等で補てんされる額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格(時価)の30%以上で、かつ前年所得が1,000万円以下の方
手続窓口
- 高齢介護課 介護保険係(本庁舎高層棟1階)
- 栄又は下田サービスセンター 総合窓口グループ(栄、下田庁舎)
減免割合
前年中の合計所得金額の区分 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円以上を超えるとき | 100分の92 | 100分の93 |
前年中の合計所得金額の区分 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 100分の90 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の86 | 100分の90 |
750万円以上を超えるとき | 100分の84 | 100分の86 |
前年中の合計所得金額の区分 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 100分の85 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の79 | 100分の85 |
750万円以上を超えるとき | 100分の76 | 100分の79 |
対象期間
申請のあった日の属する翌月から6か月の間
申請
必要
提出書類
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
- 損害補償金等の額が分かる書類(※補償金額確定後に提出してください:写し可)
- り災証明(写し可)
必要なもの
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※上記のものがある場合に持参ください。
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更新日:2024年01月10日