三条市スポーツ推進計画について
三条市スポーツ推進計画を策定しました
スポーツ推進計画とは
スポーツ基本法第10条第1項に規定する「地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画(=地方スポーツ推進計画)」です。
「三条市スポーツ推進計画」は、国が策定した「第3期スポーツ基本計画」や県が策定した「第2期新潟県スポーツ推進プラン」を参酌しながら、三条市スポーツ推進審議会の意見、市民やスポーツ団体等の意見を踏まえて策定しました。
○スポーツ基本法(抜粋)
(地方スポーツ推進計画)
第十条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、単独で又は共同して、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画(以下「地方スポーツ推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
計画策定の趣旨
三条市では、スポーツ基本法において策定が努力義務とされているスポーツ推進計画は、総合計画など各種計画等の方向性と整合を図りながら、時世に合わせて柔軟に施策を展開することで対応してきました。しかし、加速する少子化によるスポーツ環境の変化、スポーツの多様化、子どもや若者の運動離れなど様々な課題に対応していくためには、これまで以上に長期的な視点に立ち、計画的・体系的にスポーツを推進していくことが重要である点を踏まえ、三条市スポーツ推進審議会において、その必要性を審議し本計画を策定することとしました。
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更新日:2026年04月01日