後期 対象となる方(被保険者) 後期高齢者医療制度の被保険者 75歳以上の方 65歳から74歳までの方で一定の障がい(注釈)がある方 満75歳の誕生日から加入します(加入手続は必要ありません)。 資格確認書等はお住まいの市町村から送付されます。 加入するかしないかは選択できます。 三条市の窓口に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入します。 (注釈)一定の障がいとは、次に該当する状態です 身体障害者手帳1~3級 身体障害者手帳4級のうち、音声機能又は言語機能障害、下肢障害の1・3・4号 療育手帳「A」 精神障碍者保健福祉手帳1・2級 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など 職場の健康保険から後期高齢者医療制度に加入すると、その方の扶養家族は国民健康保険などへ加入手続が必要です。 障がい認定により加入される場合には、それまで加入していた被用者保険の事業所へ事前に脱退の届出(被扶養者異動届)をしてください。 この記事に関するお問合せ 福祉保健部 健康づくり課 国保係〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572メールでのお問い合わせはこちら Tweet 更新日:2024年12月13日
更新日:2024年12月13日