後期 対象となる方(被保険者)

後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方 65歳から74歳までの方で一定の障がい(注釈)がある方
  • 満75歳の誕生日から加入します(加入手続は必要ありません)。
  • 保険証はお住まいの市町村から送付されます。
  • 加入するかしないかは選択できます。
  • 三条市の窓口に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入します。

 
 
(注釈)一定の障がいとは、次に該当する状態です

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能又は言語機能障害、下肢障害の1・3・4号
  • 療育手帳「A」
  • 精神障碍者保健福祉手帳1・2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
  • 職場の健康保険から後期高齢者医療制度に加入すると、その方の扶養家族は国民健康保険などへ加入手続が必要です。
  • 障がい認定により加入される場合には、それまで加入していた被用者保険の事業所へ事前に脱退の届出(被扶養者異動届)をしてください。
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2019年02月20日