新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
次の1から3までのすべてに該当する方
1.後期高齢者医療制度の被保険者
2.新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった期間が3日を超える方
3.労務に服することができなかった期間に給与の支払いを受けられなかった方、又は減額され支払われた方
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の1日平均額 × 2/3 × 支給対象となる日数
※収入の1日平均額は、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額が上限となります。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降で労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
詳しくは下記の「新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご確認ください。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は、最長1年6か月まで
申請方法
傷病手当金の対象となる場合は、以下の書類を添えて、世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれ記入する4枚の申請書に必要事項を記入の上、窓口で申請をしてください。
郵送での申請もできます。
1.保険証
2.印かん(認印)
3.世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの
後期高齢者医療制度傷病手当金支給申請書ダウンロード
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更新日:2020年12月22日