後期 入院した場合

市民税非課税世帯の方は、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前に認定証の交付申請をしてください。

入院時食事代の自己負担額

入院した場合の食事代は、次のとおりです。
区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
現役並み所得者・一般 460円(注釈1)
市民税非課税世帯 区分2   210円
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(注釈2) 160円
区分1 100円

(注釈1)

平成28年3月31日以前は260円

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、平成28年4月1日以降も260円

(注釈2)

申請月より過去1年間の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降該当

食事・居住費の自己負担額

療養病床に入院した場合の食事代と居住費は、次のとおりです。
所得区分 生活療養費負担額
食事代
(1食当たり)
居住費
(1日当たり)
現役並み所得者・一般 460円 370円
市民税非課税 低所得2 210円
低所得1 130円
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日