後期 保険料について

保険料の決め方

保険料は、前年中の総所得金額などや世帯の所得状況により個人単位で決まります。

被保険者が等しく負担する「均等割額」と個々の所得による「所得割額」の合計で計算します。

算定方法
項目 算定方法 税率 限度額
所得割額 加入者の所得に応じて計算 加入者の所得金額(注1)×8.61%

73万または80万(注2)

均等割額 1人にいくらと計算 1人当たり44,200円

(注1)前年中の総所得金額など − 基礎控除額
保険料の控除額は基礎控除のみです。配偶者控除や扶養控除などは差し引かれません。

(注2)昭和24年3月31日以前に生まれた方等:令和6年度73万円、令和7年度80万円
             昭和24年4月1日以降に生まれた方等  :80万円

基礎控除額
被保険者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

保険料の軽減制度

1 均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて判定します。

《軽減判定時の年金所得計算方法》

(年金収入 − 公的年金等控除額) − 特別控除15万円(65歳以上のみ(注釈)) =年金所得

(注釈)前年の12月31日現在の年齢

軽減割合
同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の所得合計 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 7割軽減 13,260円
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 5割軽減 22,100円
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 2割軽減 35,360円

※給与所得者等とは、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方または、公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方

2 所得割率の軽減

令和6年度のみ、被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は収入額211万円以下)の場合、「所得割率」を7.98%で算定します。

3 被用者保険の被扶養者であった方への軽減

これまで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者だった方も保険料を納めます。

軽減割合
均等割額 所得割額
資格取得月から2年間のみ5割軽減
(軽減後の年間保険料額22,100円)
かかりません
  • 「1 均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減の割合が大きい方が適用になります。
  • 3年目以降の保険料は、均等割額は「1 均等割額の軽減」で判定し、所得割はかかりません。
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年04月01日