倒産・解雇などで離職された方へ:非自発的失業者の軽減
リストラなどで職を失った非自発的失業者の国保税については、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。
次の全ての条件を満たす方は、届出をしてください。
対象となる方
- 65歳未満の方
- 雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当する方。
離職理由 | 離職理由コード |
---|---|
倒産、解雇などの事業主の都合によるもの (雇用保険の特定受給資格者) |
11,12,21,22,31,32 |
雇用期間満了などによるもの (雇用保険の特定理由離職者) |
23,33,34 |
届出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
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栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
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更新日:2024年04月23日