国民健康保険税は納期限までに納めましょう

国保税に納め忘れがあると、未納期間に応じて次のような措置が取られます。措置がとられても、加入資格や納付義務がなくなるものではありません。

納期限までに納めないと

督促状が送付され、督促手数料がかかります。また、納期限から遅れた日数に応じて別に延滞金がかかる場合もあります。

未納が続くと

災害などの特別な事情がある場合を除き、保険証の更新の際に、有効期間を通常の保険証の1年間から6か月に短縮した「短期被保険者証」や、医療機関の窓口での支払が一旦全額自己負担となる「被保険者資格証明書」へ変更(高校生以下は除く)となる場合があります。

全額自己負担した医療費は、支払後、国保の申請手続を行うことにより、差額の払い戻しを受けることができます。

国保税の納付が困難な場合は

次のような特別な事情により国保税の納付が困難な場合は、税額が減免されることがありますので、御相談ください。

  1. 災害により家屋などに著しい損害を受けた。
  2. 病気などにより失業し、世帯の所得金額が著しく減少した。
  3. 災害により世帯主が障がい者になった。

 

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

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更新日:2019年02月20日