軽減制度
所得が少ない世帯の軽減について
世帯主と国保加入者の所得(軽減判定所得)を合算した額が次の区分(1)〜(3)の基準額以下の場合、均等割額と平等割額が自動的に軽減されます。
手続の必要はありません。
区分 | 基準額 | 軽減額 | ||||
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||||
均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | ||
(1) 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※1の人数-1) | 15,750円 | 12,810円 | 6,650円 | 5,460円 | 9,100円 |
(2) 5割軽減 |
43万円+ (国保加入者の人数 ×295,000円)+10万円×(給与所得者等※1の人数-1) |
11,250円 | 9,150円 | 4,750円 | 3,900円 | 6,500円 |
(3) 2割軽減 |
43万円+ (国保加入者の人数 ×545,000円)+10万円×(給与所得者等※1の人数-1) |
4,500円 | 3,660円 | 1,900円 | 1,560円 | 2,600円 |
太字部分の計算は、給与所得者等※1の人数が2人以上の場合に計算します。
※1 給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方をいいます。給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。
軽減判定所得の計算方法
市民税の所得金額(前年中の所得) + 専従者控除額 +土地建物等の譲渡所得の特別控除額 = 国保税の軽減判定所得
今年の1月1日時点で65歳以上の方は、年金所得から15万円を差し引いて判定します。
未就学児の均等割額の軽減について
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)の均等割額の2分の1が減額されます。所得による軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。
手続きの必要はありません。
所得による軽減区分 | 軽減額 | |
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | |
7割軽減 | 3,375円 | 1,425円 |
5割軽減 | 5,625円 | 2,375円 |
2割軽減 | 9,000円 | 3,800円 |
軽減なし | 11,250円 | 4,750円 |
国保税の軽減を受けるには、所得の申告が必要です
国保税は、前年中の所得や国保加入者数などで決まります。
前年中に所得がなかった方は、所得がなかったことの申告(市・県民税申告)をすることにより、保険税の軽減が受けられる場合があります。
また、入院などで医療費が高額になった場合に正しい負担区分の判定をするためにも、所得の申告が必要です。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年04月01日