軽減制度
所得が少ない世帯の軽減について
世帯主と国保加入者の所得(軽減判定所得)を合算した額が次の区分(1)〜(3)の基準額以下の場合、均等割額と平等割額が自動的に軽減されます。
手続の必要はありません。
区分 | 基準額 | 軽減額 | ||||
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||||
均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | ||
(1) 7割軽減 |
33万円 | 15,750円 | 12,810円 | 6,650円 | 5,460円 | 9,100円 |
(2) 5割軽減 |
33万円+ (国保加入者の人数 ×285,000円) |
11,250円 | 9,150円 | 4,750円 | 3,900円 | 6,500円 |
(3) 2割軽減 |
33万円+ (国保加入者の人数 ×520,000円) |
4,500円 | 3,660円 | 1,900円 | 1,560円 | 2,600円 |
軽減判定所得の計算方法
市民税の所得金額(前年中の所得) + 専従者控除額 +土地建物等の譲渡所得の特別控除額 = 国保税の軽減判定所得
今年の1月1日時点で65歳以上の方は、年金所得から15万円を差し引いて判定します。
国保税の軽減を受けるには、所得の申告が必要です
国保税は、前年中の所得や国保加入者数などで決まります。
前年中に所得がなかった方は、所得がなかったことの申告(市・県民税申告)をすることにより、保険税の軽減が受けられる場合があります。
また、入院などで医療費が高額になった場合に正しい負担区分の判定をするためにも、所得の申告が必要です。
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更新日:2020年04月01日