令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の国民健康保険税の減免について
次の要件に該当する世帯を対象に、国保税の減免を行います。
対象者(要件)
三条市国民健康保険の被保険者の属する世帯のうち、令和6年能登半島地震で被災されたことにより、以下のいずれかに該当する世帯
1.居住する住宅に損害を受けた世帯
2.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
3.主たる生計維持者が行方不明となった世帯
4.主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯
5.主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入(※)又は山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・前年の合計所得金額が1,000万円以下
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下
※リストラ等で職を失った非自発的失業による給与収入の減少は、減免の対象外です。(非自発的失業者の軽減制度を御活用ください。)
減免額
対象となる要件 |
国保税の減免割合 |
1.居住する住宅が全壊となった世帯 2.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 3.主たる生計維持者が行方不明となった世帯 |
全額 |
1.居住する住宅が半壊、中規模半壊、大規模半壊又は床上浸水の損害を受けた世帯 |
2分の1 |
4.主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 |
行方不明となった被保険者分の国保税額 |
5.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方 |
下記の計算方法により算出 |
※要件5の場合の減免割合計算方法
減免額=対象国保税額(A×B÷C)×減免割合(d)
A:当該世帯の国保税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:当該世帯の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得(※) |
d:減免割合 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者が廃業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、国保税額の全部を免除
減免の対象となる国保税
令和5年度分及び令和6年度分の国保税のうち、令和6年1月1日から令和7年3月31日まで納期限のもの
※主たる生計維持者又は主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯の場合で、令和7年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国保税が対象となります。
申請方法等
必要書類
・国民健康保険税・介護保険料減免申請書(PDFファイル:59.6KB)
・申請者の本人確認書類
・り災証明書の写し(要件1又は5に該当する場合のみ)
・主たる生計維持者の収入見込額申出書(PDFファイル:67.7KB)(要件5に該当する場合のみ)
・その他減免申請理由の事実が確認できる書類
受付窓口
三条市役所(三条市旭町2-3-1)
健康づくり課又は高齢介護課
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更新日:2024年02月22日