特別療養費について
「被保険者資格証明書」の交付を受けた方が、医療機関などの窓口で医療費の全額を支払われた場合には、申請により、その内容を審査して決定した額の7割〜9割相当額が払い戻されます。
- お支払いは、原則として窓口における現金払いとなります。
- お受け取りのために来庁された際に、国保納税相談を実施します。
- 受領された特別療養費は、原則として国保税滞納分のお支払に充てていただきます。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療を受けた方の保険証
- 医療機関に支払った領収書
- 印かん(認印)
届出、申請窓口
三条市役所 健康づくり課 国保係
直接、健康づくり課国保係へお越しください。
- 月曜日〜金曜日 午前9時〜正午、午後1時〜5時 (祝日及び年末年始を除く)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日