特定疾病の治療を長期間続ける時:特定疾病療養受療証

高額な治療を継続して行う血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合、負担限度額は1か月に10,000円(慢性腎不全の上位所得者の負担額は20,000円(注))となります。

(注)同じ世帯の国民健康保険加入者の、基礎控除(43万円)後の合計金額が600万円を超える方。
なお、1人でも所得の申告がない加入者がいる場合は、上位所得者と判定されます。

医療機関に「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。受療証の交付申請をしてください。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保険証
  • 医師の証明書

新たに国民健康保険に加入した方へ

今まで加入していた職場の健康保険などから「特定疾病療養受療証」が交付されていた方も、新たに国民健康保険に加入した場合、受療証の交付申請をしてください。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保険証
  • 職場の健康保険などから交付された「特定疾病療養受療証」

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年04月23日