医療費・介護サービス費が高額になった場合
世帯に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で、世帯ごとに決められた自己負担限度額を超えて医療費・介護サービス費を支払った場合、申請をすると、その超えた分が「高額介護合算療養費」として払い戻されます。
(計算した支給額が500円以下の場合には支給されません。)
世帯の年間での自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
所得金額によって自己負担限度額が異なります。
70〜74歳を含む世帯
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
上位所得 | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | |
住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | |
住民税課税世帯 | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
69歳以下を含む世帯
所得区分(年間所得) | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
ア | 住民税課税世帯 | 901万円を超える世帯 | 212万円 |
イ | 600万円超 901万円以下の世帯 |
141万円 | |
ウ | 210万円超 600万円以下の世帯 |
67万円 | |
エ | 210万円以下の世帯 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税又は免除の世帯 | 34万円 |
手続について
申請は、1年に1回です。
高額介護合算療養費が支払われる世帯には、世帯主宛に申請案内と支給申請書、返信用封筒をお送りします。
支給申請書に必要事項を記入のうえ、返送ください。
必要なものをお持ちのうえ、申請窓口に提出いただいてもかまいません。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 保険証
- 高額介護合算療養費の支給申請書
- 印かん(認印)
- 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから
栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年04月23日