交通事故にあった場合
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けたけがによる医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
保険証を使った場合は、届出が必要です
保険証を使って治療を受けた場合、国保は一旦医療機関へ医療費を支払った後、加害者又は保険会社に請求しますので、「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、自損事故の場合でも届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 交通事故にあった方の国民健康保険証
- 事故証明書
- 印かん(認印)
- 第三者行為による被害届
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。
- 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)
時間外窓口サービスを実施しています。
- 火曜日 午後5時30分〜午後7時 (祝日及び年末年始を除く)
栄サービスセンター 総合窓口グループ
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下田サービスセンター 総合窓口グループ
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更新日:2019年02月20日