交通事故にあった場合
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けたけがによる医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
保険証を使った場合は、届出が必要です
保険証を使って治療を受けた場合、国保は一旦医療機関へ医療費を支払った後、加害者又は保険会社に請求しますので、「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、自損事故の場合でも届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 交通事故にあった方の国民健康保険証
- 事故証明書
- 印かん(認印)
- 第三者行為による被害届
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
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栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
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更新日:2024年04月23日