[住家が半壊以上被災された方]医療機関等の受診及び介護事業所におけるサービス利用について

「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関における診療や介護事業所におけるサービスを受ける際に、医療機関や介護事業所の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

「令和6年能登半島地震」の被災者の方へリーフレット(PDFファイル:320.7KB)

対象者(要件)

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、三条市国民健康保険、新潟県後期高齢者医療広域連合、三条市介護保険又は対象保険者に加入されている方です。
詳細は、下記厚生労働省の特設ページをご参照ください。

医療機関等受診・介護サービス利用の流れ

医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払いが不要となります 。

対象期間

令和6年4月末まで

申請書の提出

不要  ※医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告ください。

留意事項

・この免除を受けるには、上記の1~5のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
・上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
・なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

問合せ先

国民健康保険の窓口負担に関すること  健康づくり課 国保係

電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572

介護保険のサービス利用料に関すること  高齢介護課 介護保険係

電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028

後期高齢者医療制度の窓口負担に関すること  新潟県後期高齢者医療広域連合

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年02月19日