柔道整復師による施術(整骨院・接骨院など)を受けるとき

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。

柔道整復 国民健康保険(保険証)が使える場合

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

柔道整復 国民健康保険(保険証)が使えない場合

医師や柔道整復師の診断又は判断等により国民健康保険の対象にならないものの例

  1. 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良などに対する施術
  2. スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
  3. 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病から来る、痛みやこりに対する施術
  4. 内科的原因による疾患
  5. 打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  6. 外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に施術を受ける場合
  7. 神経性による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)
  8. 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの
  9. 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷      など

以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用はすべて自己負担となります。

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるときの注意点

◆原因を正しく伝える

ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。

◆医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない

同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

◆必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう

「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を三条市国民健康保険に請求し支払いを受ける為の請求用紙です。必ず、請求内容に間違いがないか確認してから署名してください

療養費支給申請書の内容照会について

国民健康保険では、適正な給付を行い健全な財政を維持するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、世帯主(被保険者)あてに通院日数や負傷原因等を照会させていただく場合があります。
ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年08月28日