新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱います。

これにより、一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。

令和2年3月診療分から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

 

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

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福祉保健部 健康づくり課 国保係

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更新日:2020年06月16日