新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度以降は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられ、費用は原則自己負担となります。
(定期接種の対象でない方も、任意接種として接種できます。)
令和6年度高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種について
対象者 |
1. 接種日現在満65歳以上の方 2. 接種日現在満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障がいまたは ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有する方(個別に案内が届きます。) |
実施期間 |
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで |
接種回数 | 実施期間中に1回 |
実施場所 |
指定医療機関 |
接種費用 | R6年度 3,800円(医療機関の窓口でお支払いください。) 対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。(被保護者証明書を医療機関窓口に提示 してください |
持ち物 | 保険証または資格確認書(生年月日等を確認するために必要となります。) ※満60歳以上65歳未満の要件を満たす方は、市から送付した案内と身体障害者手帳 ※「受診券」「予診票」などは医療機関にあります。 |
令和6年4月1日からの新型コロナワクチンについて
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法のB類疾病に位置づけられ、インフルエンザと同様の取り扱いとなります。
令和5年度(R6.3)まで | 令和6年度(R6.4)以降 | ||
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接種の分類 | 特例臨時接種 | 定期接種(B類疾病) | 任意接種 |
対象 | 生後6か月以上の方 | (1) 65歳以上の方 (2) 60~64歳で対象となる方※1 (3) (1)または(2)に該当し、東日本大震災で三条市に避難されている方 |
定期接種の対象でない方 |
接種時期 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日まで(令和5年秋開始接種) | 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで(定期接種は年度内1回まで) | 通年 |
接種費用 | 無料(全額公費) | 3,800円※2 (医療機関の窓口でお支払いください。) |
15,000~16,000円程度の全額自己負担 (医療機関の窓口でお支払いください。) |
接種券 | 市から送られた接種券を使用 | 医療機関にある「受診券」「予診票」などを使用 | |
接種場所・予約方法 | ・接種を行う医療機関に直接予約して接種 ・コールセンター等で予約し、市が実施する集団接種会場で接種 |
接種を行う市内及び県内の指定医療機関に直接予約して接種 | |
集団接種 | あり | なし | |
使用ワクチン | ・ファイザー社ワクチン ・モデルナ社ワクチン ・武田社ワクチン ・第一三共社ワクチン |
・ファイザー社ワクチン |
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予防接種済証 | 接種者全員に交付 | 接種者全員に交付 | なし |
健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、「A類・臨時接種」の枠組みで実施 | 予防接種法に基づき、「B類疾病」の枠組みで実施 | 医薬品副作用被害救済制度として、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
問い合わせ先 | コールセンターまたは健康づくり課 | 健康づくり課 |
※1 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方
※2 対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。被保護者証明書を医療機関窓口に提示してください。
予防接種による副反応について
注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労やだるさ、寒気、発熱等がありますが、通常数日で症状がなくなります。
まれですが、ショック、アナフィラキシー(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難、腹痛など)がみられることがあります。また、新型コロナワクチン(mRNAワクチン)接種後にギラン・バレー症候群(手足の力が入りにくい、しびれ等)の事例も報告されています。ごくまれではあるものの、心筋炎や心膜炎(胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等)を疑う事例が報告されています。このような場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。その際、三条市健康づくり課健診係へ御連絡ください。
なお、新型コロナワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまで明らかになっていない症状が出現する可能性があります。
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができるよう、救済制度が設けられています。
救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種との因果関係が否定できないと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済が受けられる制度です。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
健康被害救済制度に関しては、三条市健康づくり課健診係へ御連絡ください。
【申請から給付までの流れ】
1.請求者は、必要書類を三条市に提出(申請)します。
2.三条市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「三条市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を新潟県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、審査結果(認定・否認)を新潟県を通じて三条市に通知します。認定されると、給付が行われます。
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更新日:2024年04月01日