なくそう!望まない受動喫煙。~マナーからルールへ~

 平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。

 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

市民のみなさまへ

 飲食店を含む、ほとんどの施設が屋内原則禁煙となります。屋内において喫煙が可能となる禁煙室がある場合、必ず標識があります。

 また、20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙室等の喫煙エリアへの立ち入りは禁止となります。

 詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。

事業者のみなさまへ

 多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。また、違反すると、罰則の対象となることもあります。

 詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。

受動喫煙に関するホームページへのリンク

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 健診係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5443 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2020年04月01日