身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に一定の障がいを持つ方に、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。

交付を受けられる障がい

 視覚、聴覚、平衝機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがあり、その障がいの程度が身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当する方に交付されます。
 7級の障がいは、1つのみでは手帳は交付されませんが、「7級の障がいが2つ以上ある」又は「7級の障がいの他に6級以上の障がいがある」場合に、手帳が交付されます。

申請窓口

  • 三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口
  • 栄サービスセンター 総合窓口グループ
  • 下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等(届出)書
  • 指定医師の診断書
    障がいの部位に応じた診断書があります。
    用紙は福祉課、各サービスセンターにあります。
  • 顔写真
    1枚(サイズ:縦4cm・横3cm 正面、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
    原則、デジタルカメラは不可(デジタルカメラで撮影した場合、写真店で現像すれば使用可能)
    白黒可
  • カラープリンターで印刷したものは認められておりません。
  • 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

 注意:手帳ができるまで、申請後、およそ1か月半程度かかります。

その他の手続

次のような場合も手続が必要です。

持参いただくもの
申請内容 持参いただくもの
手帳をなくしたとき   顔写真   マイナンバー
手帳が破れたり、汚れたとき   顔写真 手帳 マイナンバー
障がい程度が変わったとき 指定医師の診断書 顔写真 手帳 マイナンバー
違う障がいが加わったとき 指定医師の診断書 顔写真 手帳 マイナンバー
再判定のとき 指定医師の診断書 顔写真 手帳 マイナンバー
住所、氏名が変わったとき     手帳 マイナンバー
障がい者の方が亡くなったとき     手帳 マイナンバー

その他

制度の概要は新潟県のホームページからでも確認いただけます。

新潟県 ホームページ (身体障害者手帳制度

申請に必要な各種様式は、新潟県ホームページから確認、ダウンロードいただけます。

新潟県 ホームページ (身体障害者手帳の申請書・診断様式

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日