身体障がい者自動車改造
重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を改造する場合、又は自ら運転できない重度身体障がい者若しくは生計を同一にする方が改造された自動車を購入等する場合、その経費の一部を助成します。
注意:事前に三条庁舎福祉課又は各サービスセンター総合窓口グループまでご相談ください。(事後の申請は対象になりません。)
対象者等
区分 | 内容 |
対象者 | ・上肢、下肢又は体幹の機能障がいに係る身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けていること、又は運転免許証に改造要件が記載されていること。 ・改造によって社会参加が見込まれること。 ・原則として過去5年間に、この制度から助成を受けていないこと。 |
対象 車両 | ・障がい者自身が所有し運転する自動車 |
助成対象経費 | ・自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費 |
所得 制限 | ・有り(障がい者本人) |
助成 額等 | ・上限10万円 |
区分 | 内容 |
対象者 | ・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けていて、かつ、自ら自動車をできない人であって当該障がいに起因し車いすを常時利用する人がいる世帯。 ・改造によって社会参加が見込まれること。 ・原則として過去5年間に、この制度から助成を受けていないこと。 |
対象 車両 | ・障がい者自身又は障がい者と生計を同一にする人が所有する自動車 |
助成対象経費 |
・自動車の移乗装置の改造に要する経費又は移乗装置を備えた自動車の購入に要する経費(同種の標準型車両購入に要する経費との差額分のみ。) |
所得 制限 | ・有り(障がい者が属する世帯) |
助成 額等 |
上限60万円、ただし、障がい者の属する世帯の所得状況により、自動車改造に要した費用から次に掲げる負担額を控除した額。 本人負担額 |
申請窓口
・三条庁舎 福祉課 障がい支援係
・栄サービスセンター 総合窓口グループ
・下田サービスセンター 総合窓口グループ
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・運転免許証
・自動車検査証(新しく自動車を購入する場合を除く)
・改造費の見積書
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
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更新日:2023年04月03日