自立支援医療(精神通院)
病院・心療内科等において、通院して精神疾患の医療を受ける場合、原則として医療費の1割が自己負担となる制度です。世帯の所得、通院する方の疾病等により自己負担上限額が設けられています。
対象となる方
精神疾患(認知症・てんかん等含む)で通院医療を受けている方
- (注意1)病名によって対象とならない場合があります。
- (注意2)世帯(注釈)の市民税所得割の合計金額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」の疾患に該当されない方は、対象となりません。
(注釈)世帯とは、国民健康保険等の場合は受診者と同じ医療保険に加入する全員、健康保険・共済組合等の場合は被保険者です。
申請窓口
- 三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口(※)
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ
※三条庁舎市民総合窓口での手続は予約優先です。
・オンライン手続予約 市民総合窓口来庁予約/三条市
・電話予約 050-1809-8310(子育て・福祉手続専用)
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療)、重度かつ継続に関する意見書(意見書は該当する疾病の場合のみ)
- 資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの(※)
- 同意書
- 障害年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害年金等を受給している場合)
- 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
自己負担
原則医療費の1割負担です。ただし、つぎのとおり世帯の所得、疾病等により月額自己負担額が設けられています。
区分 | 自己負担割合 | 月額自己負担上限額 重度かつ継続に該当しない |
月額自己負担上限額 重度かつ継続に該当する |
---|---|---|---|
生活保護世帯 | なし | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯で受診者本人の収入が80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 2,500円 |
市民税非課税世帯で受診者本人の収入が80万円超える | 1割 | 5,000円 | 5,000円 |
市民税課税世帯で所得割が3万3千円未満 | 1割 | 上限なし | 5,000円 |
市民税課税世帯で所得割が3万3千円以上 23万5千円未満 | 1割 | 上限なし | 10,000円 |
市民税課税世帯で所得割が23万5千円以上 | 「重度かつ継続」に該当する場合は1割 | 自立支援医療対象外となります。 (一般医療と同じ扱いになります。) |
20,000円 |
有効期間
1年間(有効期限の3か月前から継続申請の手続ができます。)
その他
- 県が審査した結果、承認されます。承認された場合は受給者証が交付されます。申請から交付までおよそ3か月を要します。
- 有効期間中に、受給者証に記載してある内容(氏名、住所、加入医療保険情報、医療機関等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。
変更手続に必要なもの
- 受給者証
- 資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの(保険変更の場合のみ)(※)
- 障害者年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害年金を受給している場合)(保険変更の場合のみ)
- 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
その他
申請に必要な各種様式は、新潟県ホームページから確認、ダウンロードいただけます。
新潟県 ホームページ (新潟県自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務処理要領)
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更新日:2023年04月01日