新潟県おもいやり駐車場制度
おもいやり駐車場は、障害者手帳をお持ちの方、要介護認定を受けている高齢者、妊産婦などで、なおかつ歩行が困難な方が駐車する場所です。この制度は、ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースで不適切な使用があとをたたないことから、利用証を掲出して適正に利用していただくための県の制度です。利用証の申請手続は、市の窓口で行うことができ、利用証は即日交付しています。
おもいやり駐車場に利用証のない方が駐車することにより、本当に必要な方が駐車できずに困っています。おもいやり駐車場の利用マナーの向上にご協力をお願いします。
新潟県おもいやり駐車場制度について詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、新潟県障害福祉課(電話番号:025-280-5211)へお問い合わせください。
利用証の申請
対象者
以下の交付基準に該当する方で、なおかつ歩行が困難または歩行に配慮が必要な方です。
区分 | 交付基準 | 有効期限 |
身体障がい者 (身体障害者手帳の等級で判断) |
視覚障がい4級以上 | 5年間 |
平衡機能障がい5級以上 | ||
肢体不自由 上肢不自由2級以上 下肢不自由6級以上 体幹不自由5級以上 脳原性上肢機能障がい2級以上 脳原性移動機能障がい6級以上 |
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内部機能障がい4級以上 | ||
知的障がい者 | 療育手帳所持者 | |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳2級以上 | |
発達障がいのある方 | 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関または療育機関が認めた方 | |
難病患者 | 特定疾患医療受給者または特定医療費(指定難病)医療受給者 | |
高齢者 | 介護保険の要介護状態区分が要支援1以上の方 | |
妊産婦 | 原則として妊娠7か月から産後1年半までの方 | 産後1年半 |
その他けが人または病気等の者 | けが及び病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる方 | 必要期間(診断書に記載された期間によります) |
申請窓口
- 三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ
申請書類
申請の際は以下の書類を準備してください。
1 新潟県おもいやり駐車場制度利用証交付申請書
2 対象者であることが確認できる書類
使用区分 | 必要な書類 |
身体障がい者 | 身体障害者手帳 |
知的障がい者 | 療育手帳 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
発達障がいのある者 | 医師などの診断書 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者または特定医療費(指定難病)受給者証 |
高齢者 | 介護保険被保険者証 |
妊産婦 | 母子健康手帳 |
その他けが人または病気等の者 | 医師の診断書(添付ファイルの様式をご使用ください) |
3 現在お持ちの利用証(更新申請の場合)
各種様式
申請書 | 申請書(様式第2号)(Wordファイル:64KB) | PDF(PDFファイル:193.2KB) |
申請書 記載例 | PDF(PDFファイル:218.7KB) | |
診断書 | PDF(PDFファイル:32.8KB) |
利用証の更新・再交付・返却
更新
利用証には有効期間があります。有効期間満了後も引き続き利用したい場合は、更新申請をお願いします。
現在お持ちの利用証の有効期限の前月1日から申請ができます。(例:有効期限が4月の場合は3月1日から。)
申請の際には、確認書類と現在お使いの利用証をお持ちください。
再交付
利用証を破損したり紛失したりした場合は、同じ利用証を再交付しますので申請をお願いします。
再交付申請は確認書類は不要です。
返却
次の場合は、必ず利用証を返却してください。
- 申請者本人が歩行が困難でなくなったとき
- 有効期間が過ぎたとき
- 申請者本人が亡くなられたとき
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年04月01日