平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされています。

追加給付対象世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給した世帯。
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がい等で加算が算定された方がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

手続きについて

(1)保護受給中の世帯

通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、申出は不要です。対象となる世帯には、追加給付額、支給日等について、令和8年7月24日に保護追加給付決定通知書でお知らせしました。

(2)現在は保護を受給していない世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に三条市で生活保護を受給していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性がありますので、当時の世帯主の方が申出を行ってください。

なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。

【順位】

死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫または8.甥・姪、9.申出権者1.~8.以外の世帯員

 (3) 申出方法 

1.窓口申出

本人確認書類や戸籍謄本等、必要書類を持参の上、福祉課へ来所してください。

2.郵送申出

申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してく ださい。

申出書(PDF)(PDFファイル:121.7KB)

同意書(PDF)(PDFファイル:72.3KB)

委任状(PDF)(PDFファイル:47.4KB)

 

■必ず提出が必要な書類

1.申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)

2.申出者の本人確認書類の写し1点

3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳の写し等

4.同意書(申出書別紙)

■必要に応じて提出する書類

・全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

※申出対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。

・外国籍の方の場合は、世帯全員分の住民票の写し

・加算等の申出がある場合は、加算等の挙証資料(証明資料)

・代理人による申出を行う場合:

〇委任状(法定代理人の場合は不要)

〇代理人の本人確認書類

〇本人との関係を証する書類

 

■申出受付期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日

(窓口受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月30日)

保護費追加給付相談センターについて

追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 生活支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5433 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2026年07月31日