平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされています。

追加給付対象世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給した世帯。
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がい等で加算が算定された方がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

手続きについて

(1)保護受給中の世帯

通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、申出は不要です。追加給付額、支給日などは、保護追加給付決定通知書を送付し、お知らせします。

(2)現在は保護を受給していない世帯

国によると、当時の世帯主から申出を行っていただく予定であり、申出は令和8年夏頃から受付予定とされています。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
※平成25年8月以降に、複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、それぞれの自治体へ申出が必要です。

保護費追加給付相談センターについて

追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 生活支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5433 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2026年06月25日