令和6年度三条市住民税非課税世帯に対する給付金及び灯油購入費助成金について

住民税非課税世帯を対象とした給付金及び灯油購入費助成金について

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰による生活への影響が特に大きい世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円、当該世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
また、住民税非課税世帯支援給付金と併せて灯油購入費助成金5千円を合算して支給します。

1.対象者(支給要件)
【1】令和6年度住民税非課税世帯支援給付金
基準日(令和6年12月13日)時点で三条市に住民登録があり、世帯全員の令和6 年度住民税均等割が課されていない世帯の世帯主
※以下の要件に該当する世帯は支給対象となりません。

・租税条約により住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
・既に他自治体における本給付金と同趣旨の給付金等(3万円)を世帯主として受 給した方を含む世帯
・令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯

 

【2】子ども加算分
【1】の対象世帯のうち、世帯員に以下の児童を含む世帯
・18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
・基準日時点で別世帯であるが、生計を同一にしている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
・基準日の翌日以降に生まれた新生児

 

【3】灯油購入費助成金
・基準日(令和6年12月13日)時点で三条市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課されていない世帯の世帯主
・生活保護世帯の世帯主
・家計急変世帯
予期せず令和6年1月から令和6年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が市町村民税が課されていない世帯と同様の事情にあると認められる世帯が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯

 

2.支給金額

【1】住民税非課税世帯支援給付金 3万円/1世帯

【2】子ども加算 2万円/1人

【3】灯油購入費助成金 5千円/1世帯

 

3 支給方法
(1)該当者で支払口座が確認できる方には、2月下旬頃「支給のお知らせ」ハガキを送付します。
お知らせハガキが届いた方は手続不要です。お知らせハガキに記載の振込口座に支給します。
なお、次に該当する場合は、お申出ください。
●振込口座の変更を希望する場合(解約している場合も含む)
※(注意)振込口座を変更する場合は、振込時期が遅れますのでご注意ください
●他市区町村から、令和6年度住民税非課税世帯に対する支援として3万円相当の給付金等を受給している場合(重複しての受給はできません。)
●令和6年度住民税均等割が課されている者の扶養親族などのみからなる世帯の場合
●世帯の中に、令和6年度住民税均等割が課税となる所得があるが未申告である者がいる場合
●世帯の中に、租税条約により令和6年度住民税の免除を受けている者がいる場合
●基準日(令和6年12月13日)において同一世帯である18歳以下の児童人数と、「支給のお知らせ」に記載の対象児童人数に相違がある場合
●「支給のお知らせ」に記載の対象児童人数に、施設等に措置入所している児童が含まれている場合
●本給付金の受給を辞退する場合

 

(2)該当者等で口座情報が不明な方には、3月上旬に「口座登録等届出書」を送付いたします。
同意・誓約事項をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて、返送してください。

 

(3)案内が届かない方で、次に該当する場合はお問い合わせください。
●令和6年1月2日以降に転入し、課税情報が三条市では確認ができないが前住所地で非課税だった世帯
●令和6年12月14日以降に子連れ離婚された世帯

 

4 発送時期
令和7年2月下旬より順次発送予定。

 

5 受付期間
令和7月3月1日から7月31日


6 注意事項
●本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合、又は令和6年度住民税の申告や更正により支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、ご了承ください。

●住民税非課税世帯支援給付金及び子ども加算については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

 

 

 

特殊詐欺にご注意ください。

給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。

給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。

市が、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。

不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 生活支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5433 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2025年02月20日