「市役所一般封筒」広告募集

三条市では、市有資産に民間企業などの広告を掲載することにより自主財源を強化するとともに、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図っていくため、市の印刷物の有料広告事業を行っています。 

 

  今回、広告主を募集するものは「市役所一般封筒」です。  

「一般封筒」は、三条市が市民の方に様々な連絡やお知らせをさせていただく時に使用する封筒で、年間約32万枚が使用されており、宣伝効果が高くなっています。この機会に、ぜひ、「市役所一般封筒」の有料広告をご利用ください。

なお、広告主の皆様からいただく広告掲載料は、「一般封筒」の製作費に使わせていただきます。

広告の規格・掲載料など

 

募集広告内容一覧
広告規格 掲載場所 作成枚数 募集枠数 掲載料(1枠)

縦3cm×横8cm

(小封筒)

長形40号封筒裏面 130,000枚 3枠 88,000円

縦4.5cm×横9cm

(中封筒)

長形3号封筒裏面ほか
(※1)
120,000枚 3枠 78,000円

縦5cm×横15cm

(大封筒)

角形20号封筒裏面   70,000枚 2枠 68,000円

※1 長形3号のほか11×22cmサイズの封筒にも掲載します。

※2 広告については、封筒の文字と同じ青色になります。

※3 広告掲載期間は前回作成した広告掲載封筒がなくなり次第(令和6年6月頃予定)使用を開始し、今回作成する封筒がなくなるまでとします。

※4 広告掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。

広告枠の掲載イメージ

1 掲載イメージ

広告掲載までの手順

募集期間

 

令和6年3月1日(金曜日)~同年3月14日(木曜日)午後5時00分

*持参の場合の受付時間 土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時00分

申込み

1 提出書類

次の申込書等をEメール又は持参により会計課に提出してください。

(1)申込書(別紙「市役所一般封筒」有料広告掲載申込書。この申込書は、次からダウンロードできるほか、会計課にも備え付けてあります。)

*申込書

 

(2)広告の電子データ(次のいずれかのファイルにより作成してください。なお、電子データ制作に係る費用は申込者の負担となります。)

電子データ種類

■ワード又はエクセルのファイル

■PDFファイル

※ 文字データ(フォント)をアウトライン化したデータで提出をお願いします。

※ データ提出は、原則としてEメールに添付して送付してください。この場合、ファイルサイズが2MBを超える場合はファイルサイズを2MB以下に圧縮して送付してください。 なお、都合によりEメールではなく、持参となる場合は、CD−R、USBフラッシュメモリなどに保存して提出してください。

 

2 掲載できない広告

次に該当する広告は、掲載できません。

(1)市有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの

(2)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(3)公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(5)政治性又は宗教性のあるもの

(6)社会問題についての主義又は主張

(7)個人の宣伝

(8)美観風致を阻害するおそれのあるもの

(9)内容又は責任の所在が不明確なもの

(10)青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(11)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの など

審査・広告掲載の決定

1 審査

提出いただいた広告の電子データを、「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に従い審査した上で、掲載の可否を決定します。

2 広告掲載の決定

募集枠数を超えて応募があった場合は、以下の優先順位により決定しますが、優先順位による決定ができない場合については、抽選により決定します。

広告の種類による掲載の優先順位表
優先順位 広告を掲載する者
1 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他の非営利法人
2 民間企業のうち電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業
3 前号の規定に該当しない企業等で、市内に事業所を有する民間企業または自営業者
4 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの

広告掲載料の納入

広告の掲載が決定すると、市から「広告掲載決定通知書」を広告主となられる方に郵送します。 広告掲載料は、令和6年4月初旬に市から「納入通知書」を広告主となられる方に郵送しますので、納入通知書に定める納期限までに納めてください。

「市役所一般封筒」の作成

提出された広告の電子データをそのまま「一般封筒」に掲載します。校正はしませんので、あらかじめ内容に間違いのないようご注意ください。

その他の注意事項

1 「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に反する表示又は表現がある場合は、その内容の一部を変更していただく場合があります。

2 市は、広告の内容や広告掲載に関するすべての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。

3 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取り消したときは、既に納付した広告掲載料は返還いたしません。

(1)虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき。

(2)掲載料が指定する期日までに納入されないとき。

(3)広告主が、広告掲載の決定後「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に反する業種や事業者となったとき。

広告掲載申込書等のダウンロード

・三条市広告掲載取扱要綱

・市役所一般封筒広告募集要項

・市役所封筒有料広告掲載申込書

この記事に関するお問合せ
会計課

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5436 (直通) ファクス : 0256-32-8393
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更新日:2023年03月01日