三条市創業支援等事業計画

創業支援等事業計画とは

産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を経済産業省と総務省が認定を行います。

この計画の中で実施された研修等を受講し、一定の条件を満たした創業希望者は、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や信用保証協会による創業関連保証の保証枠拡大などの優遇措置を受けることができます。

三条市における取組について

三条市は、三条商工会議所、三条工業会等の支援機関、市内金融機関等を創業支援等事業者として、国から創業支援等事業計画の認定を受けています。

概要図

概要図

特定創業支援事業

特定創業支援等事業のメリット

特定創業支援事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、次のメリットを受けることができます。

特定創業支援事業のメリット
メリット 内容 対象

会社設会社設立時の登録免許税の軽減

株式会社、合同会社
資本金の0.7%の登録免許税⇒0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免される。)
 

合名会社、合資会社
1件6万円の登録免許税⇒3万円に減免

これから創業する個人または創業後5年未満の個人

※既に会社を設立した法人が組織変更を行う場合は対象外

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始2か月前→6か月前から利用可能

これから創業する個人いない個人が対象)

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足

新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を充足したものとして、利用可能

これから創業するまたは創業後税務申告を2期終えていない事業者

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金の利用可能

これから創業する個人または創業後5年未満の個人・法人

証明書交付の手続き

証明書交付の流れ

メリットを受ける場合は、特定創業支援等事業証明書の交付された後、各窓口(金融機関・法務局など)で手続きしてください。

提出書類

創業支援事業受講証明書申請書 2部(Wordファイル/PDFファイル)

※記入例(創業支援事業受講証明書申請書)(PDFファイル:118.5KB)

注意事項

  • 申請書にある注意事項を必ずご一読ください。
  • 証明書は即日発行ではありませんのでご注意ください。

特定創業支援等事業による支援

カリキュラム内の対象講座を受講することで、国の特定創業支援等事業の証明を受けることができます。

創業スクール(三条市)

三条市では、創業を目指す方を対象に新規開業に必要な経営の知識とノウハウを体系的に学べる創業スクールを開催します。

創業を目指している方、自分のお店を始めたいとお考えの方は、ぜひこの機会に一歩を踏み出し、あなたの夢をカタチに変えてみませんか。

詳しくはこちらをご覧ください。

創業アカデミー(新潟縣信用組合)

詳しくは、こちらをご覧ください。

創業塾(大光銀行)

詳しくは、こちらご覧ください。

総合相談窓口 イッぺアップ(三条商工会議所)

三条市、金融機関、商工会議所が連携した総合相談窓口です。

経営改善、経営革新、創業、事業承継の相談窓口を一本化し、各支援機関が連携して支援します。

支援機関について

市内金融機関一覧

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2023年12月12日