大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。

このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。

手続きについて

三条市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、市へ届出をします。

市は、届出を受けると届出内容について公告します。 また、届出書類は公告の日から4か月間縦覧に供されます。

届出者は、届出の日から2か月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。

住民等は、公告の日から4か月以内に書面により市へ意見を述べることができます。

市は、住民等の意見に配慮して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8か月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。    

※規則様式は大規模小売店舗法施行規則を参照ください。

大規模小売店舗の届出(縦覧中)

現在縦覧中の届出はありません。

中規模小売店舗出店について

店舗面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものは、三条市中規模小売店舗出店要綱に基づき、中規模小売店舗になります。

中規模小売店舗を新設しようとする者は、当該中規模小売店舗の営業を開始する日までに中規模小売店舗新設届出書(様式第1号)を届け出る必要があります。

また、中規模小売店舗の新設の内容から変更があった場合は、中規模小売店舗変更届出書(様式第2号)を速やかに届け出てください。

三条市にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的なプラン

詳しくは、こちらをご覧ください。

三条市にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的なプラン(PDFファイル:5.7MB)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年02月05日