令和7年度脱炭素経営促進事業

事業内容

国際的に脱炭素経営が求められ、これに対応しないことによる企業経営上のリスクが大きくなっている中、経営コストの削減というインセンティブを通じて市内企業※1(金属加工を中心とするものづくりに関わる業種(製造業、卸売業等)を想定)に具体的な省エネルギーの行動を促し、結果的に脱炭素の取組が進むといった状況を生み出すため、企業活動によって生じる二酸化炭素排出量の把握並びに経営コストへの影響を明らかにした削減目標の設定及び目標達成のための実行計画の策定を支援する。

対象者
業種※2 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金額または出資の総額 常時使用する従業員
(1)製造業 3億円以下 300人以下
(2)卸売業 1億円以下 100人以下

 

※1市内に本店を構え、上記表の条件を満たす中小企業者

※2その他市長が適当と認める業種に属する事業者を対象とする場合あり

事業スキーム

(1)業務受託者が市内中小企業者の企業活動に伴う毎月の電気・ガス等のエネルギー使用状況を簡易な方法で数値化するとともに、エネルギー種別に応じた二酸化炭素排出量を数値化し、市内中小企業者が把握しやすい方法で整理します。

(2)(1)のエネルギー使用状況を踏まえて、業務の改善や設備投資などによる二酸化炭素排出量削減に向けた目標設定及び実行計画を策定します。

本事業の業務受託者を募集します

受託者の募集は締め切りました。

(1) 応募資格

次の全ての条件を満たすものとする。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

・参加者(個人である場合はその者)若しくは参加者の役員等(支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

・本事業を円滑に遂行するために必要な業務ノウハウ、事業実績等を有していること。

(2)実施要領等

(3)提出書類

(4)応募締切

令和7年4月25日(金曜日)午後3時

(5)提出方法

電子メール又は郵送とします。ただし、委任状は代表者印等を押印して郵送ください。

【提出先】

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課商工係

メールはこちらから

(6)公募に係る質問及び回答

寄せられた質問及びその回答を公開します。(令和7年4月18日掲載)

公募に係る質問及び回答(PDFファイル:105.2KB)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2025年04月07日