R6年度 三条市脱炭素経営促進事業

事業内容

国際的に脱炭素経営が求められ、これに対応しないことによる企業経営上のリスクが大きくなっている中、市内中小企業者※1(金属加工を中心とするものづくりに関わる業種(製造業、卸売業等)を想定)の脱炭素経営を促進するため、市から本業務を受託した事業者が市内中小企業者の企業活動によって生じる二酸化炭素排出量の把握並びに経営コストへの影響を明らかにした削減目標の設定及び目標達成のための実行計画の策定を行います。

対象者
業種※2 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金額または出資の総額 常時使用する従業員
(1)製造業 3億円以下 300人以下
(2)卸売業 1億円以下 100人以下

 

※1市内に本店を構え、上記表の条件を満たす中小企業者

※2その他市長が適当と認める業種に属する事業者を対象とする場合あり

事業スキーム

(1)業務受託者が市内中小企業者の企業活動に伴う毎月の電気・ガス等のエネルギー使用状況を簡易な方法で数値化するとともに、エネルギー種別に応じた二酸化炭素排出量を数値化し、市内中小企業者が把握しやすい方法で整理します。

(2)(1)のエネルギー使用状況を踏まえて、業務の改善や設備投資などによる二酸化炭素排出量削減に向けた目標設定及び実行計画を策定します。

本事業の業務受託者を募集します ※募集は締め切りました

(1) 応募資格

次の全ての条件を満たすものとする。

・日本国内に従業員が常駐する本支店・本支社等を有していること。

・本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤、業務ノウハウ、事業実績等を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であること。

・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)であること。

・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申し立てがなされていない者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)であること。

・暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当しない者であること。

(2)募集要項等

(3)提出書類

(4)応募締切

令和6年5月15日(水曜日)

(5)提出方法

電子メール又は郵送とします。ただし、入札書及び委任状は代表者印等を押印して郵送ください。

【提出先】

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課商工係

メールはこちらから

(6)公募に係る質問及び回答

寄せられた質問、その回答を公開します。(令和6年5月9日掲載)

公募に係る質問及び回答(PDFファイル:101.4KB)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年05月16日