農地の貸し借り及び売買(農業経営基盤強化促進事業)

農家の経営規模拡大と農用地の有効利用を進めるため、関係農業者の意向の

もとに計画的に農用地の貸し借り、売買、交換を行うものです。

貸し借り(農業経営基盤強化促進事業)

特徴

(1)農地法の許可が不要です。
(2)約束の期限が来れば、離作料なしで必ず農地を返してもらえます。
対象農地
  三条市内にある農用地
貸し借りの期間
原則 3年6年10年の3種類
借り手の条件
 (1)借りた農用地について自ら耕作すること。
 (2)必要な農作業に常時従事すること。
 (3)周辺の農地利用に支障がないこと。


利用権関係様式(貸し借り)

※リンク先下部の「利用権関係様式(貸し借り)」まで移動させてください。

売買(農業経営基盤強化促進事業)

特徴

(1)農地法の許可が不要です。
(2)譲渡所得の特別控除や登録免許税・不動産取得税の軽減措置などの特典があります。

(3)農業委員会で所有権移転登記を行います。

対象農地
   三条市内にある農業振興地域内の農用地区域の農地であり、原則として1区画5a以上です。

主な条件

(1)農業委員のあっせんを受けること(不動産取引業者が介入していないこと)。
(2)買い手が農業経営に意欲と能力を有すること。
(3)買い入れ後の経営面積が一定面積以上であること。
   基準面積

三条地区:160a 栄地区:180a 下田地区:110a

(4)売りたい土地に抵当権の設定がされていないこと。
 この他にも条件がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

あっせん関係様式(売買)

※リンク先下部の「あっせん関係様式(売買)」まで移動してください。

農業経営基盤強化促進事業の提出期限

利用権設定やあっせんの申出書の提出期限は、毎月10日(10日が休祝日の場合は直前の平日まで)となっております。

提出期限
期限日
4月 令和5年  4月10日(月曜日)
5月 令和5年  5月10日(水曜日)
6月 令和5年  6月  9日(金曜日)
7月 令和5年  7月10日(月曜日)
8月 令和5年  8月10日(木曜日)
9月 令和5年  9月  8日(金曜日)
10月 令和5年10月10日(火曜日)
11月 令和5年11月10日(金曜日)
12月 令和5年12月  8日(金曜日)
1月 令和6年  1月10日(水曜日)
2月 令和6年  2月  9日(金曜日)
3月 令和6年  3月  8日(金曜日)

 

この記事に関するお問合せ
農業委員会事務局 経営基盤係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5635 (直通) ファクス : 0256-33-7250
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更新日:2023年04月01日