認定農業者制度

意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。

対象者

性別、専業・兼業の別などを問わず、農業者はどなたでも認定が受けられます。

農業経営改善計画の作成

次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

  1. 経営規模の拡大(もっと経営面積を大きくしたい)
  2. 生産方式の合理化(農業生産のムダを省きたい)
  3. 経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)
  4. 農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)

認定基準

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に適しているか
  2. 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
  3. 達成できる計画か

申請時期

年4回審査会が開催されます。 5月1日、8月7日、11月6日、2月5日いずれかまでに申請書を提出してください。

申請書類

認定時期

年4回(6月1日、9月1日、12月1日、3月1日)
審査のうえ認定証をお送りします。

認定期間

認定日より5年間です。5年後に再申請による更新もできます。

この記事に関するお問合せ
経済部 農林課 農政係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5652 (直通) ファクス : 0256-33-7250
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更新日:2024年03月28日