三条市鳥獣被害防止計画

 近年、野生鳥獣による農作物等の被害が増加しています。

 そこで、市では被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条に基づき、三条市鳥獣被害防止計画を策定しました。

 被害防止計画は、次のような項目となっています。

(1)対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

(2)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

(3)対象鳥獣の捕獲等に関する事項

(4)防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項

(5)被害防止施策の実施体制に関する事項

この他に、複数の市町村で連携し広域的な活動に関する被害防止計画を策定しました。

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更新日:2023年12月26日