市内の農業者が行う渇水対策に係る費用を支援します
三条市農作物等干ばつ被害応急対策事業補助金
補助内容
農業用水不足が発生し、農作物の生育不良等の被害が懸念される中、市内の農業者が行う渇水対策にかかる費用を支援します。
※今後の備えとして購入するものは対象になりません。
※組織内での貸借、補助金の対象となっている購入したポンプの貸借は、対象となりません。
補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
補助対象
(1)かん水を実施した面積が以下に該当する農業者個人、農業者等の組織する団体、農業法人
◯ 水稲 ・・・ 令和7年度水稲作付け面積の30%以上又は30a以上のいずれか
◯ 園芸作物 ・・・ 令和7年度園芸作物作付面積10a以上
(2)市内に住所を有し、市内で事業活動を行う者
(3)納期限の到来した市税等を完納しているもの
購入の場合は新規分のみ(更新は不可)
対象期間(干ばつ対策のためにかん水を実施した期間)
令和7年7月6日(日曜日)から当面の間
申請手続
令和7年8月18日(月曜日)から10月31日(金曜日)
申請書様式
詳細は後日掲載します。
必要資料
提出書類等の詳細は後日掲載します。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2025年07月31日