市内の農業者が行う渇水対策に係る費用を支援します(8/15 申請書を掲載)
三条市農作物等干ばつ被害応急対策事業補助金
補助内容
農業用水不足が発生し、農作物の生育不良等の被害が懸念される中、市内の農業者が行う渇水対策にかかる費用を支援します。
※今後の備えとして購入するものは対象になりません。
※組織内での貸借、補助金の対象となっている購入したポンプの貸借は、対象となりません。
対象経費
・ポンプ車、ポンプ等の借上料
・ポンプ、ホース、ポリタンクの購入費(新規購入に限る)
・ポンプ及び発電機の運転に要した燃料費
補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
補助対象者
(1)かん水を実施した面積が以下に該当する農業者個人、農業者等の組織する団体、農業法人
◯ 水稲 ・・・ 令和7年度水稲作付け面積の30%以上又は30a以上のいずれか
◯ 園芸作物 ・・・ 令和7年度園芸作物作付面積10a以上
(2)市内に住所を有し、市内で事業活動を行う者
(3)納期限の到来した市税等を完納しているもの
購入の場合は新規分のみ(更新は不可)
対象期間(干ばつ対策のためにかん水を実施した期間)
令和7年7月6日(日曜日)から当面の間
申請手続
令和7年8月18日(月曜日)から10月31日(金曜日)
申請書様式
必要資料
(1) 補助対象経費に係る支払を証する書類
・借上げや購入経費の領収書の写し
(2) 補助対象経費に係る機器の規格が確認できる書類
・カタログ等
(3) かん水実施区域を確認できる書類
・住宅地図等に該当区域を記したもの
(4) その他市長が必要と認める書類
申請書の提出先
経済部農林課
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更新日:2025年08月15日