市内の農業者が行う渇水対策に係る費用を支援します

三条市農作物等干ばつ被害応急対策事業補助金

補助内容

農業用水不足が発生し、農作物の生育不良等の被害が懸念される中、市内の農業者が行う渇水対策にかかる費用を支援します。
※今後の備えとして購入するものは対象になりません。
組織内での貸借、補助金の対象となっている購入したポンプの貸借は、対象となりません。

補助率

対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)

補助対象

(1)かん水を実施した面積が以下に該当する農業者個人、農業者等の組織する団体、農業法人
◯ 水稲 ・・・ 令和7年度水稲作付け面積の30%以上又は30a以上のいずれか
◯ 園芸作物 ・・・ 令和7年度園芸作物作付面積10a以上

(2)市内に住所を有し、市内で事業活動を行う者

(3)納期限の到来した市税等を完納しているもの

購入の場合は新規分のみ(更新は不可)

対象期間(干ばつ対策のためにかん水を実施した期間)

令和7年7月6日(日曜日)から当面の間

申請手続

令和7年8月18日(月曜日)から10月31日(金曜日)

申請書様式

詳細は後日掲載します。

必要資料

提出書類等の詳細は後日掲載します。

この記事に関するお問合せ
経済部 農林課 農政係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5652 (直通) ファクス : 0256-33-7250
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更新日:2025年07月31日